○大田市日本遺産推進協議会貸付金貸付要綱
令和2年8月19日
告示第116号の2
(目的)
第1条 この要綱は、日本遺産を活かした地域資源の活用、観光振興や地域の活性化を図るため、市長が大田市日本遺産推進協議会(以下「協議会」という。)に対し、資金の貸付けを行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象事業費)
第2条 貸付けの対象事業費は、前条の目的達成のため協議会が実施する事業に対する経費とする。
(貸付金の額)
第3条 市長が、協議会に対して貸付ける金額は、事業に必要な経費の額とし、当該年度の予算の範囲内とする。
(貸付条件)
第4条 貸付金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間 貸付けの日からその日が属する年度の末日まで
(2) 貸付方法 一括払い
(3) 貸付利率 無利息
(4) 償還方法 一括払い
(貸付けの申請)
第5条 協議会は、貸付金の貸付けを受けようとするときは、大田市日本遺産推進協議会貸付金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添え、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(貸付金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により貸付金の請求を受けたときは、速やかに貸付金の交付を行うものとする。
(貸付金の償還)
第10条 協議会は、第4条第1号に定める貸付期間内において、貸付金を市長に償還しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年8月19日から施行する。