○大田市日本遺産推進協議会貸付金貸付要綱

令和2年8月19日

告示第116号の2

(目的)

第1条 この要綱は、日本遺産を活かした地域資源の活用、観光振興や地域の活性化を図るため、市長が大田市日本遺産推進協議会(以下「協議会」という。)に対し、資金の貸付けを行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象事業費)

第2条 貸付けの対象事業費は、前条の目的達成のため協議会が実施する事業に対する経費とする。

(貸付金の額)

第3条 市長が、協議会に対して貸付ける金額は、事業に必要な経費の額とし、当該年度の予算の範囲内とする。

(貸付条件)

第4条 貸付金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間 貸付けの日からその日が属する年度の末日まで

(2) 貸付方法 一括払い

(3) 貸付利率 無利息

(4) 償還方法 一括払い

(貸付けの申請)

第5条 協議会は、貸付金の貸付けを受けようとするときは、大田市日本遺産推進協議会貸付金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添え、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、大田市日本遺産推進協議会貸付金貸付決定通知書(様式第2号)により、協議会に通知するものとする。

(貸付契約の締結)

第7条 前条の貸付決定通知を受けた協議会は、金銭消費貸借契約書(様式第3号)により、市長と契約を締結するものとする。

(貸付金の請求)

第8条 貸付金の交付を受けようとする協議会は、前条の規定による契約締結後、大田市日本遺産推進協議会貸付金交付請求書(様式第4号)により、市長に請求するものとする。

(貸付金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により貸付金の請求を受けたときは、速やかに貸付金の交付を行うものとする。

(貸付金の償還)

第10条 協議会は、第4条第1号に定める貸付期間内において、貸付金を市長に償還しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年8月19日から施行する。

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大田市日本遺産推進協議会貸付金貸付要綱

令和2年8月19日 告示第116号の2

(令和2年8月19日施行)