○大田市ワーケーション実証事業補助金交付要綱

令和2年11月5日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大田市内におけるワーケーション実証事業に要する経費について、補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「ワーケーション」とは、普段の職場とは異なる場所で、働きながら休暇取得等を行う考え方や仕組みのことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 大田市内に事務所又は事業所を有する個人又は団体

(2) 前号の者で構成された任意団体

(3) その他市長が適当と認める団体

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) ワーケーションの現状と動向の整理のために行う事業

(2) ワーケーションについての効果的な情報発信の検証事業

(3) 大田市の地域資源を活用したワーケーションのモデル作成及び実証(モニターツアー)事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために要する経費であって、市長が必要かつ適当と認めるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費から他の収入(他の補助金、寄付金、協賛金等をいう。)及び自主財源を控除した金額の10分の10以内とし、予算の範囲内とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、大田市ワーケーション実証事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったとき、内容を審査の上、補助金の交付決定をしたときは、その旨を大田市ワーケーション実証事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容を変更し、又は事業を中止する場合には、あらかじめ大田市ワーケーション実証事業補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)第7条に掲げる書類(内容を変更した書類に限る。)を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査の上、適当と認めるものについては、交付決定の内容を変更することができる。

3 市長は前項の規定により交付決定の内容を変更したときは、大田市ワーケーション実証事業補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、大田市ワーケーション実証事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了後2箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書又はこれに代わる書類

(3) 補助対象事業に要した経費の領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金等の交付の決定の内容(第9条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)に適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大田市ワーケーション実証事業補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、第8条に規定する交付決定があったときは、大田市ワーケーション実証事業補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の全部又は一部を市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取り消し)

第14条 市長は交付決定者が補助金を交付の目的以外の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第15条 市長は、第9条の変更交付決定をした場合において概算交付している額が変更額を超えたとき、第11条の確定をした場合において概算交付した額が確定した額を超えるとき、又は第14条により補助金の交付の取消しをした場合において既に補助金を交付していたときは、大田市ワーケーション実証事業補助金返還命令書(様式第8号)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

この告示は、令和2年11月5日から施行する。

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大田市ワーケーション実証事業補助金交付要綱

令和2年11月5日 告示第133号

(令和2年11月5日施行)