○大田市沿岸自営漁業自立支援事業費補助金交付要綱
令和3年1月27日
告示第14号
(目的)
第1条 市は、沿岸自営漁業の新規漁業者の漁業への定着及び自立を支援するため、大田市沿岸自営漁業自立支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。
(補助金の種別、補助対象、補助金の額等)
第2条 補助金の種別、対象者、補助金の額及び交付期間、対象経費、事業実施手続等は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(書類の保存)
第3条 補助金の交付を受けた者は、この事業に係る収支状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間整備し、及び保存しなければならない。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月27日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
種別 | 対象者 | 補助金の額 | 交付期間、対象経費、事業実施手続等 |
沿岸漁業スタートアップ事業 | 島根県の沿岸自営漁業自立支援事業費補助金交付要綱(令和2年5月27日付け水第181号。以下「県交付要綱」という。)別記(1)の沿岸漁業スタートアップ事業の対象者。ただし、市内に住所を有する者に限る。 | 上限200万円 | 県交付要綱別記(1)の規定による。 |
自営漁業者自立給付金事業 | 県交付要綱別記(2)の自営漁業者自立給付金事業の対象者。ただし、市内に住所を有する者に限る。 | 月額10万円 (ただし、漁業就業時年齢が65歳以上の場合は、月額5万円) | 県交付要綱別記(2)の規定による。 |