○おおだに住もう移住者定住支援事業補助金交付要綱

令和3年3月24日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家の有効活用による定住促進と地域経済の活性化を図るため、大田市への定住を目的に空き家の改修又は空き家の残存家財の処分を行う場合に市が予算の範囲内において、おおだに住もう移住者定住支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 入居者がいない建物で、大田市空き家情報登録制度への登録の有無は問わない

(2) 残存家財 大田市空き家情報登録制度に登録がある建物において、使用されず放置された状態の電化製品、家具、食器その他の家財道具

(3) 代行業者 所有者に代わり当該空き家の改修及び残存家財の処分を行う市内業者

(4) UIターン者等 市外に転出し4年以上を経過した後に、定住する意思を持って市内に転入した者、若しくは、定住する意思を持って市内に転入する者、又は市外出身者であって、定住する意思を持って市内に転入した者で、かつ、本市に転入してから180日を経過していない者、若しくは、市外出身者であって、定住する意思を持って市内に転入しようとする者

(5) UIターン者専用の物件 前号に定める者以外には、購入、又は借受けができない物件

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象事業は、次の各号いずれにも該当するものする。

(1) 空き家の改修内容が住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え、又は設備の改善であること。

(2) 空き家の残存家財の処分については、第4条第2号に該当する者が交付を受けようとする場合、その内容がUIターン者等への空き家活用のために行う処分とし、当該空き家をUIターン者専用の物件として大田市空き家情報登録制度に登録すること。

(3) 空き家の改修及び残存家財の処分を代行業者に委託する場合は、大田市内に事務所、事業所を有する法人、又は個人事業者が行うものであること。

(4) 空き家の改修又は残存家財の処分に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)から国、県、又は大田市の他の補助制度による補助金等の額を控除した額(以下「補助対象経費」という。)が、空き家の改修は25万円以上、残存家財の処分は5万円以上であること。

(補助対象者)

第4条 補助の対象者は、第1号又は第2号に該当し、かつ、第3号に該当する者とする。

(1) 補助金の交付申請時点において、UIターン者等であり、空き家を改修又は残存家財を処分した後5年以上当該空き家に居住する見込みのある者

(2) 前号に該当するものを入居させるために、残存家財を処分しようとする当該空き家の所有者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(補助金の額)

第5条 空き家の改修の補助金額は補助対象経費の2分の1以内、50万円を限度とし、残存家財の処分の補助金額は補助対象経費の2分の1以内、15万円を限度とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の制限)

第6条 この補助金は、住宅につき、空き家の改修又は残存家財の処分についてそれぞれ一度のみ交付する。

2 この補助金は、第4条第1号に規定する補助対象者(同居人を含む。)につき、空き家の改修又は残存家財の処分についてそれぞれ一度のみ交付する。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、おおだに住もう移住者定住支援事業補助金申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、おおだに住もう移住者定住支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金対象事業の変更等)

第9条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、おおだに住もう移住者定住支援事業補助金変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の承認をした場合に準用する。

(補助事業の概算払)

第10条 交付決定者は、概算払により補助金の一部の交付を受けようとするときは、おおだに住もう移住者定住支援事業補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに、おおだに住もう移住者定住支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の実績報告により補助事業の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、おおだに住もう移住者定住支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により、その額を交付決定者に通知する。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、おおだに住もう移住者定住支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(現況調査)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。

(交付の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 対象住宅を交付日から5年未満で取り壊し、又は売却(第4条第2号に該当する者が同条第1号に該当する者に売却する場合は除く。)したとき。

(2) 交付日から5年未満で、対象住宅に入居している全ての者が転出又は転居したとき。ただし、第4条第2号に該当する者については、UIターン者等へ提供するため、対象住宅を空き家バンク制度に登録する場合はこの限りでない。

(3) 対象住宅に入居を予定している者が交付日から起算して180日以内に大田市に転入しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 大田市空き家活用促進事業補助金交付要綱(平成23年大田市告示第47号)及び大田市定住奨励事業補助金交付要綱(平成22年大田市告示第32号)は、廃止する。

3 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年告示第117号)

この告示は、令和4年6月2日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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令和3年3月24日 告示第59号

(令和4年12月1日施行)