○大田市鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業捕獲報償費支払要綱
令和3年3月24日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号農林水産省生産局長通知)及び島根県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(平成22年4月23日付け森第59号)に基づき、鳥獣による農林作物への被害の軽減に向け捕獲の更なる強化を図るため、市が予算の範囲内において支払う捕獲報償費(以下「報償費」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払対象者)
第2条 報償費を支払う対象者(以下「捕獲者」という。)は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条に規定する鳥獣捕獲の許可を受け、市内において報償費の対象となる鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)を捕獲した、大田市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の隊員として市長より委嘱を受けた者とする。
(対象鳥獣の種類及び報償費の上限額)
第3条 対象鳥獣の種類及び報償費の上限額は、別表に定めるとおりとし、捕獲頭数が計画を上回る場合は、単価調整等の措置を講ずるものとする。
(捕獲個体の現地確認)
第4条 捕獲者は、対象鳥獣を捕獲したときは、速やかに市職員又はこれに準ずる身分を有する者(以下「確認者」という。)による現地確認を受け、捕獲確認書(様式第1号)及び次に掲げる証拠品を作成しなければならない。
(1) 捕獲した対象鳥獣(以下「捕獲個体」という。)全体及び捕獲者が写っており、捕獲場所及び捕獲年月日が特定できる写真(捕獲月日が、捕獲個体にスプレー等で記入されるとともに、原則としてその向きが右向きの状態で撮影されたもの)
(2) 尾が切除された捕獲個体全体と確認者が写るよう撮影された写真
(報償費の支払手続き)
第5条 報償費の支払いを受けようとする捕獲者(以下「申請者」という。)は、許可期間の満了した鳥獣捕獲許可証の返納にあわせて捕獲確認書(様式第1号)及び証拠品を市長に提出し報告するものとする。
2 市長は、前項の規定により報償費の額を決定したときは、速やかに報償費を申請者に支払うものとする。
(報償費の返還)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により報償費を受けたと認めたときは、報償費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第53号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和7年告示第16号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象鳥獣の種類 | 報償費の上限額(一頭当たり) |
イノシシ(成獣) | 5,000円 |
イノシシ(幼獣) | 8,000円 |
ニホンザル(成獣) | 13,000円 |
ニホンザル(幼獣) | 8,000円 |
ニホンジカ(成獣) | 10,000円 |
ニホンジカ(幼獣) | 8,000円 |
アライグマ(成獣・幼獣) | 2,000円 |
ヌートリア(成獣・幼獣) | 2,000円 |