○大田市森林環境整備事業補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第103号
(趣旨)
第1条 森林・林業・木材産業の成長産業化と森林の公益的機能の高度発揮を両立した地域の実現を目的に、予算の範囲で交付するものとし、交付については大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
2 算出された交付額に千円未満が生じた場合は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大田市森林環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 補助事業者は、補助事業を繰越す場合には、大田市森林環境整備事業補助金繰越承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、大田市森林環境整備事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日(繰越承認を受けた場合は、承認日の属する年度の翌年度の末日)のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(帳簿等の保存)
第9条 補助事業者は、補助事業を実施するに当たっては、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年告示第84号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第12号)
この告示は、令和5年3月2日から施行する。
附則(令和5年告示第48号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第89号)
この告示は、令和5年5月1日から施行し、令和5年4月3日から適用する。
附則(令和6年告示第54号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月29日から施行する。
附則(令和6年告示第152号)
この告示は、令和6年10月2日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 目的 | 内容 | メニュー | 補助対象事業体 | 補助対象経費 | 補助率又は補助金額 | 重要な変更 |
1 新たな森林管理システムモデル地区推進事業 | 循環型林業を実践していくモデル地区を設定し、林業生産活動において必須条件となる路網整備を実施し、森林整備にかかる負担軽減を図るとともに、森林所有者に森林経営を促す | (1) 林内路網開設促進 | ①森林作業道の開設支援 | 市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」及び市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」と「伐採者と造林者の連携による伐採と再造林等のガイドライン」に基づく連携に関する協定(覚書)を締結した県内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」 | 林業事業体が実施する県単独事業(林内路網整備事業・1千円/m)への上乗せ経費 | 1千円/m以内 | 補助金の増額又は30%を超えて減額する場合 |
②林内路網機能強化支援 | 市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」及び市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」と「伐採者と造林者の連携による伐採と再造林等のガイドライン」に基づく連携に関する協定(覚書)を締結した県内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」 | 木材の搬出のため、既設の林内路網の砂利敷設、拡幅等の経費 | 2千円/m以内 | ||||
③市道等養生支援 | 市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」及び市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」と「伐採者と造林者の連携による伐採と再造林等のガイドライン」に基づく連携に関する協定(覚書)を締結した県内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」 | 木材の搬出のため、ネットワークに接続する市道等への鉄板での養生に必要な経費 | 3千円/枚以内(月額) | ||||
(2) 原木生産・再造林促進支援 | ①再造林支援 | 市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」 | 植栽にかかる経費の所有者負担分 | 県標準経費(植栽)/ha×16%以内 | |||
②下刈支援 | 市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」 | 下刈にかかる経費の所有者負担分 | 県標準経費(下刈)/ha×16%以内 | ||||
③枝打支援 | 市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」 | 枝打にかかる経費の所有者負担分 | 県標準経費(枝打)/ha×32%以内 | ||||
④除伐支援 | 市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」 | 除伐にかかる経費の所有者負担分 | 県標準経費(除伐)/ha×32%以内 | ||||
2 荒廃森林整備事業 | 災害防止や水資源のかん養等の公益的機能を発揮させるため、荒廃森林を整備し公益的機能の再生を図る | 荒廃森林整備支援 | 市内の認定事業体 | 10年以上間伐未実施の人工林の不要木伐採 | 県標準経費(間伐)/ha(定額) | ||
3 高性能林業機械導入支援事業 | 高性能林業機械の導入により原木生産や森林整備の効率化により生産コストの低減を図る | 高性能林業機械導入支援 | 市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」 | 国・県補助金等に係る事業体負担額 | 経費の1/2以内(国、県補助金をあわせて活用する場合は、経費から補助金額を控除した1/2以内) ただし、上限は1,000万円/事業体 | ||
4 木材市場機能強化支援事業 | 原木を出荷する際にかかる手数料を支援することで木材取扱量を増加させ、木材の需要拡大と森林所有者の収益向上を図る | 木材市場機能強化支援 | 大田市木材市場協同組合 | 原木を出荷する際にかかる手数料 | 500円/m3(定額) | ||
5 市産木材利用PR事業 | 市内の事務所・店舗等の増改築に市産木材を使用することで市産木材のPRをし、市産木材の利用拡大を図る | 市産木材PR | 事務所・店舗等の増改築に際して市産木材を使用する者 | 市内事務所・店舗等の増改築で使用する市産木材費用 | 250千円/件以内 | ||
6 製材施設等整備支援事業 | 製材施設等の整備・導入を支援し生産コストの低減や効率化、市産木材の利用拡大を図る | 製材施設等整備支援 | 島根県木材協会大田支部会員及び大田市木材市場協同組合 | 国・県補助金等に係る事業体負担額 | 経費の1/2以内(国、県補助金をあわせて活用する場合は、経費から補助金額を控除した1/2以内) ただし、上限は1,000万円/事業体 | ||
7 担い手確保・育成支援事業 | 今後の原木増産や増加する森林整備に対応する林業就業者の確保・育成及び原木を扱う木材市場及び製材所等の担い手確保・育成を図る | (1) 新規森林保全技術者確保支援 | ① 新規森林保全技術者支援 | 市内の認定事業体 | 採用1~3年目の技術者を対象に月額手当を支援 | 10千円/月以内 | |
② 新規森林保全技術者住宅支援 | 市内の認定事業体 | 採用1~3年目の技術者を対象に住宅手当を月額で支援 | 10千円/月 | ||||
(2) 新規林業事業体経営対策支援 | 法人として登記後1~3年目の市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」 | 森林施業の実施に要する経費を月額で支援 | 100千円/月以内 | ||||
(3) 製材所等就労環境改善支援 | 大田市木材市場協同組合及び島根県木材協会大田支部会員(ただし、製材部門に限る) | 就労環境改善に係る経費 | 経費の1/2以内 ただし、上限は500千円/事業体 | ||||
(4) 製材所等担い手確保支援 | 大田市木材市場協同組合及び島根県木材協会大田支部会員(ただし、製材部門に限る) | 採用1~3年目の技術者を対象に月額手当を支援 | 10千円/月以内 | ||||
(5) 大田市林業祭開催支援 | 大田市森林組合 | 林業祭の開催に必要な経費 | 1,000千円以内 | ||||
(6) 林業・木材産業担い手確保対策支援 | 市内の認定事業体、大田市木材市場協同組合及び島根県木材協会大田支部会員(ただし、製材部門に限る) | 求人サイト等への求人情報の掲載及びHP作成経費 | 経費の1/2以内(国、県補助金をあわせて活用する場合は、経費から補助金額を控除した1/2以内) ただし、求人情報の掲載は350千円/事業体、HP作成は300千円/事業体 | ||||
8 ICT技術活用支援事業 | ICT技術を導入・活用することで林業・木材産業の低コスト化・省力化を図る | ICT技術活用支援 | 市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」、大田市木材市場協同組合及び県木材協会大田支部会員 | 低コスト化・省力化に取り組むためのICT技術の導入に係る経費及びICT技術の活用に係る経費 | 経費の1/2以内(国、県補助金をあわせて活用する場合は、経費から補助金額を控除した1/2以内)ただし、ICT技術の導入に係る経費の上限は1,000万円/事業体、ICT技術の活用に係る経費の上限は200千円/事業体 | ||
9 林業・木材産業普及・啓発事業 | 森林等で開催されるイベントを通じて森林整備、循環型林業の意義や森林のもつ公益的機能について市民への普及・啓発を図る | 森林機能等普及・啓発支援 | 市内に本拠地があり、市内で活動を行う団体 | 森林機能等普及・啓発活動に係る経費 | 経費の1/2以内(国、県補助金をあわせて活用する場合は、経費から補助金額を控除した1/2以内) ただし、上限は500千円/団体 | ||
10 林業種苗生産施設等整備支援事業 | 林業種苗生産施設等の整備・導入を支援し、生産コストの低減や効率化、種苗生産の拡大を図る | 林業種苗生産施設等整備支援 | 市内で林業種苗を生産している者 | 林業種苗生産施設等整備に係る経費 | 経費の1/2以内(国、県補助金をあわせて活用する場合は、経費から補助金額を控除した1/2以内)ただし、上限は1,000万円/件 |