○大田市森林環境整備事業補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第103号

(趣旨)

第1条 森林・林業・木材産業の成長産業化と森林の公益的機能の高度発揮を両立した地域の実現を目的に、予算の範囲で交付するものとし、交付については大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象等)

第2条 前条の補助金を交付する事業の種類、目的、補助対象事業体、補助対象経費、補助率は別表のとおりとする。

2 算出された交付額に千円未満が生じた場合は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大田市森林環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、大田市森林環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更し、又は事業を中止する場合には、大田市森林環境整備事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。ただし、別表の重要な変更の欄に掲げる以外の軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、大田市森林環境整備事業補助金変更決定通知書(様式第4―1号)又は大田市森林環境整備事業補助金中止承認通知書(様式第4―2号)により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業を繰越す場合には、大田市森林環境整備事業補助金繰越承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

4 市長は、前項の申請を承認したときは、大田市森林環境整備事業補助金繰越承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

5 補助事業者は、前項の規定により市長の承認を受けた場合は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日時点での大田市森林環境整備事業補助金実施状況報告書(様式第7号)を翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、大田市森林環境整備事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日(繰越承認を受けた場合は、承認日の属する年度の翌年度の末日)のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大田市森林環境整備事業補助金確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは大田市森林環境整備事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(帳簿等の保存)

第9条 補助事業者は、補助事業を実施するに当たっては、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年告示第84号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第12号)

この告示は、令和5年3月2日から施行する。

(令和5年告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第89号)

この告示は、令和5年5月1日から施行し、令和5年4月3日から適用する。

別表(第2条関係)

事業種目

目的

内容

メニュー

補助対象事業体

補助対象経費

補助率又は補助金額

重要な変更

1 新たな森林管理システムモデル地区推進事業

循環型林業を実践していくモデル地区を設定し、林業生産活動において必須条件となる路網整備を実施し、森林整備にかかる負担軽減を図るとともに、森林所有者に森林経営を促す

(1) 林内路網開設促進

① 林業専用道(規格相当)開設の支援

市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」及び市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」と「伐採者と造林者の連携による伐採と再造林等のガイドライン」に基づく連携に関する協定(覚書)を締結した県内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」

林業事業体が国庫補助事業を活用して開設する林業専用道(規格相当)の標準単価を超える経費

5千円/m以内

補助金の増額又は30%を超えて減額する場合

② 森林作業道の開設支援

市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」及び市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」と「伐採者と造林者の連携による伐採と再造林等のガイドライン」に基づく連携に関する協定(覚書)を締結した県内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」

林業事業体が実施する県単独事業(林内路網整備・1千円/m)への上乗せ経費

1千円/m以内

③ 林内路網機能強化支援

市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」及び市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」と「伐採者と造林者の連携による伐採と再造林等のガイドライン」に基づく連携に関する協定(覚書)を締結した県内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」

木材の搬出のため、既設の林内路網の砂利敷設、拡幅等の経費

2千円/m以内

④ 市道等養生支援

市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」及び市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」と「伐採者と造林者の連携による伐採と再造林等のガイドライン」に基づく連携に関する協定(覚書)を締結した県内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」

木材の搬出のため、ネットワークに接続する市道等への鉄板での養生に必要な経費

3千円/枚以内

(2) 原木生産・再造林促進支援

① 再造林支援

市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」

植栽にかかる経費の所有者負担分

県標準経費(植栽)/ha×16%以内

② 下刈支援

市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」

下刈にかかる経費の所有者負担分

県標準経費(下刈)/ha×16%以内

③ 枝打支援

市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」

枝打にかかる経費の所有者負担分

県標準経費(枝打)/ha×16%以内

④ 除伐支援

市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」

除伐にかかる経費の所有者負担分

県標準経費(除伐)/ha×16%以内

(3)保育管理支援

市内の認定事業体

森林の公益的機能及び立木の価値を高めるための保育

30千円/ha(定額)

2 荒廃森林整備事業

災害防止や水資源のかん養等の公益的機能を発揮させるため、荒廃森林を整備し公益的機能の再生を図る

荒廃森林整備支援

市内の認定事業体

10年以上間伐未実施の人工林の不要木伐採

199千円/ha(定額)

3 高性能林業機械導入支援事業

高性能林業機械の導入により原木生産や森林整備の効率化により生産コストの低減を図る

高性能林業機械導入支援

市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」

国・県補助金等に係る事業体負担額

国・県補助金等に係る事業体負担額の1/2以内

ただし、上限は予算の限り

4 木材市場機能強化支援事業

はい積み手数料を支援することで木材取扱量を増加させ、木材の需要拡大と森林所有者の収益向上を図る

木材市場機能強化支援

大田市木材市場協同組合

原木を出荷する際に係る手数料

500円/m3(定額)

5 市産木材利用PR事業

市内の事務所・店舗等の増改築に市産木材を使用することで市産木材のPRをし、市産木材の利用拡大を図る

市産木材PR

「ふるさと大田起業・創業支援事業」の採択を受け、増改築に際して市産木材を使用するもの

市内事務所・店舗等の増改築で使用する市産木材費用

250千円/件以内

6 製材施設等整備支援事業

製材施設等の整備・導入を支援し生産コストの低減や効率化、市産木材の利用拡大を図る

製材施設等整備支援

島根県木材協会大田支部会員・大田市木材市場協同組合

国・県補助金等に係る事業体負担額

国・県補助金等に係る事業体負担額の1/2以内

ただし、上限は予算の限り

7 担い手確保・育成支援事業

今後の原木増産や増加する森林整備に対応する林業就業者の確保・育成及び原木を扱う木材市場及び製材所等の担い手確保・育成を図る

(1)新規森林保全技術者確保支援

① 新規森林保全技術者支援

市内の認定事業体

採用1~3年目の技術者を対象に月額手当を支援

1年目:10千円/月

2年目:8千円/月

3年目:5千円/月

② 新規森林保全技術者住宅支援

市内の認定事業体

採用1~3年目の技術者を対象に住宅手当を月額で支援

1~3年目:10千円/月

(2)新規林業事業体経営対策支援

法人として登記後1~3年目の市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」

森林施業の実施に要する経費を月額で支援

100千円/月以内

(3)製材所等就労環境改善支援

大田市木材市場協同組合及び島根県木材協会大田支部会員(ただし、製材部門に限る)

就労環境改善に係る経費

経費の1/2以内

ただし、上限は500千円/事業体及び予算の限り

(4)製材所等担い手確保・育成支援

① 担い手確保(手当)支援

大田市木材市場協同組合及び島根県木材協会大田支部会員(ただし、製材部門に限る)

採用1~3年目の技術者を対象に月額手当を支援

1~3年目:10千円/月以内

② 担い手育成(技術修得)支援

大田市木材市場協同組合及び島根県木材協会大田支部会員(ただし、製材部門に限る)

新規就業者(採用から2年以内)が業務上必要となる資格取得に係る経費

経費の1/2以内

ただし、上限は100千円/人及び予算の限り

(5)大田市林業祭開催支援

大田市森林組合

林業祭の開催に必要な経費

1,000千円以内

8 ICT技術活用支援事業

ICT技術を導入・活用することで林業・木材産業の低コスト化・省力化を図る

(1)ICT技術導入支援

市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」・大田市木材市場協同組合・島根県木材協会大田支部会員

低コスト化・省力化に取り組むためのICT技術の導入に係る経費

経費の1/2以内(国、県補助金をあわせて活用する場合は、経費から補助金額を控除した1/2以内)ただし、上限は予算の限り

(2)ICT技術活用支援

市内の「島根林業魅力向上プログラム登録事業体」・大田市木材市場協同組合・島根県木材協会大田支部会員

低コスト化・省力化に取り組むためのICT技術の活用に係る経費

経費の1/2以内(国、県補助金をあわせて活用する場合は、経費から補助金額を控除した1/2以内)ただし、上限は200千円/事業体及び予算の限り

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大田市森林環境整備事業補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第103号

(令和5年5月1日施行)