○大田市マーケティング支援事業補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第108号

(趣旨)

第1条 地域内市場が縮小する中で、市外市場へ販路を伸ばすための商品・サービスの開発等に取り組む前段において、市場調査への取り組みを支援し、市場ニーズに則した商品等の開発に結びつけることを目的として、大田市マーケティング支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付申請ができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、個人事業者においては大田市内で主に事業を行っており、法人においては本店所在地が大田市内とした登記が行われていることを条件とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する中小企業者

(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体

(3) その他市長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定されている暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は、補助の対象としない。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、新分野・新市場等への進出を目指した、商品・サービス等の開発・改良等に取り組む前段として、各種市場調査等に取り組む事業とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費等は、次のとおりとする。ただし、当該補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除くものとする。

補助対象経費

補助率

補助限度額

市場調査委託費、専門家謝金、資料購入費、研修費、旅費宿泊費、その他市長が必要と認める経費

補助対象経費の1/2以内

300千円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大田市マーケティング事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 事業内容のわかる書類(見積書の写し等)

(3) 営業確認書類(直近の確定申告の写し等)

(4) 大田市税等の滞納のない証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容について審査し、適当と認めた事業は、予算の範囲内において補助金額を決定し、大田市マーケティング支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助対象期間)

第7条 補助対象期間は、原則として一会計年度で終了するものとする。

(補助条件)

第8条 第6条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を間接補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 この補助金の対象経費について重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

3 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長へ報告し、指示を受けなければならない。

(計画変更等の承認)

第9条 補助事業者は、当該交付決定に係る計画を変更、中止又は廃止しようとするときは、大田市マーケティング支援事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、大田市マーケティング支援事業補助金変更等承認通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了した日から30日以内又は補助金交付決定を受けた年度の3月19日のいずれか早い期日までに、大田市マーケティング支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(別紙2)

(2) 補助事業の成果を証する書類(請求書、領収書等)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第11条 前条の規定により補助事業を完了した補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、大田市マーケティング支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者がこの要綱の規定又は交付条件に違反した場合に補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(状況報告)

第13条 補助事業者は、交付決定日の属する年度から3年間、毎年会計年度終了後90日以内に、事業の実施状況について大田市マーケティング支援事業補助金状況報告書(様式第7号)により、市長へ報告しなければならない。

(現地調査)

第14条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、現地調査を行うことができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市マーケティング支援事業補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第108号

(令和4年12月1日施行)