○おおだファミリーサポートセンター利用料金減免事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、おおだファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成17年大田市告示第28号。以下「実施要綱」という。)第18条第1項の規定による利用料金の減免(以下「減免」という。)に係る費用に対し、予算の範囲内においておおだファミリーサポートセンター利用料金減免事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、実施要綱第4条第2項に規定する依頼会員に支援を提供した援助会員とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、実施要綱第18条の規定により減額する利用料金する。
(依頼会員の登録)
第4条 利用料減免を受けようとする依頼会員(以下「申請者」という。)は、あらかじめおおだファミリーサポートセンター利用料金減免事業登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(登録の有効期間)
第5条 前条の規定による登録の有効期間は、登録の決定を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(登録の更新)
第6条 登録期間の有効期間満了1月前までに市長又は第4条第2項の規定による登録を受けた申請者(以下「減免会員」という。)から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日から起算して1年間登録を更新したものとみなす。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付を受けようとする登録援助会員は、あらかじめおおだファミリーサポートセンター利用料金減免分補助支払者登録申請書(様式第4号)を市長又は委託を受けているものに提出をする。
2 補助金の請求は、利用料金減免事業実績報告書及びおおだファミリーサポートセンター利用料金減免事業請求書(様式第5号)を添えて、援助活動を実施した月の翌月の15日までに市長又は委託を受けている者に提出するものとする。
3 補助金の額は、1項により報告を受けた援助活動(交通費、食費等実費負担分を除く)により減免した額とする。ただし、依頼会員1世帯一月五千円を上限とし、当該年度の減免補助予算額の範囲内で行うものとする。
4 市長又は委託を受けている者は、登録援助会員から補助金の適正な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、登録援助会員が、偽りその他の不正の手段によって補助金の交付を受けたとき、当該補助額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係帳簿等の保存)
第10条 登録援助会員は、補助金の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。