○大田市建築物省エネ法関係適合性判定等実施要綱
令和3年3月31日
告示第132号の4
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定及び届出に係る事務に関し、法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(1) 住宅性能評価 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品確法」という。)第5条第1項に規定する住宅性能評価をいう。
(2) BELS評価 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価をいう。
(3) BELS評価書 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書をいう。
(軽微な変更の説明書等)
第3条 適合判定通知書の交付を受けた建築物の建築主は、当該建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(規則第3条に規定する軽微な変更に限る。)をしたときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第1項又は同法第18条第17項の規定による完了検査を受けようとするとき、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(様式第1号)を建築主事又は建築副主事に提出するものとする。
(市長が必要と認める図書)
第4条 規則第12条第1項の規定に基づき市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 規則第1条第1項に掲げる付近見取図、配置図、仕様書、立面図、床面積求積図、用途別床面積表、各部詳細図及び各種計算書。
(2) 住宅性能評価を受けた場合は、住宅品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価書(戸建て住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準(平成13年国交通省告示第1346号)に規定する断熱等性能等級が等級4であり、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4又は5であるものに限る。)の写し。
(3) BELS評価を受けた場合は、BELS評価書(建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限る。また、住宅にあっては、これに加えて、外皮基準に適合(共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合)しているものに限る。)の写し。
(名義等変更届)
第6条 法第12条第3項又は法第13条第4項の規定による適合判定通知書の交付を受けた建築物の建築主は、当該建築物の工事完了前に、その氏名若しくは住所に変更があったとき又は建築主の地位の承継があったときは、名義等変更届(様式第4号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の名義等変更届を受理したときは、その副本に届出済証印を押印し、届出者に送付しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、適合性判定等の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第90号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。