○大田市建築物省エネ法関係適合性判定実施要綱

令和3年3月31日

告示第132号の4

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定に係る事務に関し、法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(軽微な変更の説明書等)

第2条 適合判定通知書の交付を受けた建築物の建築主は、当該建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(規則第5条に規定する軽微な変更に限る。)をしたときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第1項又は同法第18条第21項の規定による完了検査を受けようとするとき、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(様式第1号の1様式第1号の2様式第1号の3)を建築主事又は建築副主事に提出するものとする。

2 前項の変更が様式第1号の2及び様式第1号の3に掲げる再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く。)であるときは、規則第13条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面(以下「軽微変更該当証明書」という。)を添付するものとする。

3 前項に規定する軽微変更該当証明書を求めようとする者は、軽微変更該当証明申請書(様式第2号)の正本及び副本に、それぞれ規則第3条第1項に規定する図書及び当該計画の軽微な変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書(軽微な変更に係る部分に限る。)を添えて市長に提出するものとする。ただし、当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を市長が行った場合においては、軽微変更該当証明申請書(様式第2号)の正本及び副本に、それぞれ規則第3条第1項に規定する図書(軽微な変更に係る部分に限る。)を添付するものとする。

4 市長は、前項の規定による軽微変更該当証明申請書の提出を受けた場合において、当該変更が規則第5条に規定する軽微な変更であると認められる場合は、軽微変更該当証明書(様式第3号)を建築主に交付するものとする。

(名義等変更届)

第3条 法第11条第3項又は法第12条第4項の規定による適合判定通知書の交付を受けた建築物の建築主は、当該建築物の工事完了前に、その氏名若しくは住所に変更があったとき又は建築主の地位の承継があったときは、名義等変更届(様式第4号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の名義等変更届を受理したときは、その副本に届出済証印を押印し、届出者に送付しなければならない。

(取下届)

第4条 法第11条第1項又は同条第2項の規定による計画書の提出をした者、法第12条第2項又は同条第3項の規定による通知をした者又は第2条第3項の規定による申請書を提出した者は、当該申請等を取り下げようとするときは、取下届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、適合性判定等の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年告示第90号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第91号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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大田市建築物省エネ法関係適合性判定実施要綱

令和3年3月31日 告示第132号の4

(令和7年4月1日施行)