○大田市建築物省エネ法関係適合性判定実施要綱
令和3年3月31日
告示第132号の4
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定に係る事務に関し、法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(名義等変更届)
第3条 法第11条第3項又は法第12条第4項の規定による適合判定通知書の交付を受けた建築物の建築主は、当該建築物の工事完了前に、その氏名若しくは住所に変更があったとき又は建築主の地位の承継があったときは、名義等変更届(様式第4号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の名義等変更届を受理したときは、その副本に届出済証印を押印し、届出者に送付しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、適合性判定等の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第90号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第91号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。