○大田市消防訓練礼式規則
令和3年5月11日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防職員及び消防団員の訓練及び礼式に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防職員の訓練及び礼式)
第2条 消防職員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。
(消防団員の訓練及び礼式)
第3条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準及び消防操法の基準の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。