○大田市教育月間を定める規程
令和3年5月27日
教育委員会告示第31号
(趣旨)
第1条 大田市民の教育に対する関心と理解を一層深めるとともに、次代を担う子どもの育成を期し、家庭、学校及び地域社会が連携して本市教育の充実と発展を図るため、「おおだ教育月間」を設けるにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(おおだ教育月間)
第2条 毎年2月をおおだ教育月間とする。
(教育月間の取組)
第3条 大田市教育委員会は、学校、教育に関係する機関及び団体、事業者並びに市民等と連携し、その協力の下、おおだ教育月間の趣旨に沿った取組を実施するとともに、広く市内への普及を図り、市民による主体的な取組を促進するものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、おおだ教育月間に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年5月27日から施行する。