○大田市道の駅「ごいせ仁摩」の設置及び管理に関する条例

令和3年7月1日

条例第20号

(設置)

第1条 本市の観光情報等の発信、農林水産物や地域特産品等の紹介を通して、産業振興及び地域の活性化を図るため、道路利用者の休憩機能及び情報発信機能を備えた道の駅「ごいせ仁摩」(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ごいせ仁摩

大田市仁摩町大国42番地1

(事業)

第3条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光情報及び地域情報の提供に関すること。

(2) 農林水産物及び飲食物その他の物品の販売に関すること。

(3) 道路利用者の利便性の向上に関すること。

(4) 市民及び来訪者の交流の促進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置目的を達成するために必要な事業

(構成)

第4条 道の駅は、次の各号に掲げる施設をもって構成する。

(1) 農林水産物・特産品等販売施設

(2) 観光案内施設

(3) 飲食施設

(4) イベント施設(屋根付きステージ・観覧席)

(5) 賑わい広場(屋根通路含む)

(6) 休憩・情報発信施設

(7) 公衆トイレ

(8) RVパーク(車中泊専用駐車施設)

(9) 電気自動車充電施設

(10) 多目的広場

(11) ドッグラン

(12) 駐車場

(13) その他附帯施設

(指定管理者による管理)

第5条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道の駅の維持管理に関する業務

(2) 道の駅の運営に関する業務

(3) 道の駅の利用の許可に関する業務

(4) 利用料金の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第7条 道の駅の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間及び休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第8条 別表第2に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、道の駅の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 道の駅を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他道の駅の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、有料施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の許可の条件を変更し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が判明し、又は生じたとき。

(4) 不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項に規定する措置により利用者に損害を生じることがあっても、市長及び指定管理者は、その責任を負わない。

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、市長の承認を得て、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第14条 道の駅の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第7条関係)

施設区分

開館時間

休館日

農林水産物・特産品等販売施設

賑わい広場

午前9時から

午後7時まで

火曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合を除く。)

1月1日

観光案内施設

午前9時から

午後5時まで

飲食施設

午前11時から

午後8時まで

イベント施設

午前7時から

午後10時まで

RVパーク

午後3時から

翌日午前10時まで

多目的広場

ドッグラン

午前6時から

午後7時まで

なし

休憩・情報発信施設

公衆トイレ

電気自動車充電施設

駐車場

終日

別表第2(第8条、第11条関係)

施設

区分

利用単位

利用料金

イベント施設(放送設備を含む。)

営利目的

午前(午前9時から正午まで)

3,300円

午後(正午から午後5時まで)

5,500円

夜間(午後5時から午後9時まで)

5,280円

非営利目的

午前(午前9時から正午まで)

990円

午後(正午から午後5時まで)

1,650円

夜間(午後5時から午後9時まで)

1,760円

時間延長

1時間

各区分1時間当たりの金額を加算

飲食施設のうち加工室

営利目的

1時間

330円

非営利目的

1時間

110円

急速凍結機利用

1時間

550円を加算

真空包装機利用

1時間

550円を加算

賑わい広場のうち屋根通路への出店(1区画)

業者による営業

1日

売上額の10%又は4,400円の高い額

飲食提供

食品販売

(業者による営業を除く。)

1日

売上額の10%又は2,200円の高い額

農産品販売(業者による営業を除く。)

1日

売上額の15%又は550円の高い額

非営利目的

1日

無料

上記以外

1日

売上額の5%又は550円の高い額

屋根通路以外への出店

屋根通路出店の各区分

1日

各区分金額の80%相当額

臨時駐車場(駐車場用途以外)

営利目的

1日

11,000円

非営利目的

1日

2,200円

RVパーク(1台分)

車中泊料金(充電設備・ゴミ処分費を含む。)

1泊

2,750円

汚水処理・生活用水給水設備

1泊

330円

備品使用

折りたたみイス

1日・10脚以下

無料

1日・10脚以上

50脚毎

110円

テント

1日・1張

220円

備考

1 高校生以下の利用は、この表に定める額の5割相当額とする。

2 イベント施設について、リハーサル・準備・片付けに利用する場合は、表に定める額の5割相当額とする。

3 大田市民(市内に住所を有する者及び市内に主たる活動拠点を有する団体)以外の者が利用する場合は、この表に定める金額の2割相当額を加算する。ただし、RVパークは除く。

4 「売上額」とは、利用者が得た対価の総額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。

5 1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

6 利用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、利用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

7 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

大田市道の駅「ごいせ仁摩」の設置及び管理に関する条例

令和3年7月1日 条例第20号

(令和3年10月1日施行)