○大田都市計画事業大田市駅前周辺東側土地区画整理事業施行に関する条例
令和3年7月1日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 費用の負担(第7条)
第3章 保留地の処分方法(第8条・第9条)
第4章 土地区画整理審議会(第10条―第18条)
第5章 地積の決定の方法(第19条―第21条)
第6章 評価(第22条―第24条)
第7章 清算(第25条―第30条)
第8章 雑則(第31条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、大田市(以下「施行者」という。)が施行する大田市駅前周辺東側地区の土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、大田都市計画事業大田市駅前周辺東側土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域は、大田市大田町の一部とする。
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、大田市大田町大田ロ1111番地大田市役所内に置く。
(用語の意義)
第6条 この条例における用語の意義は、法第2条の定めるところによる。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第7条 事業に要する費用は、次に定めるものを除き、施行者が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第121条の規定による国庫補助金
(3) その他の負担金
第3章 保留地の処分方法
(処分の方法)
第8条 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分は、抽選により行う。
2 施行者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、指名競争入札又は随意契約により処分することができる。
(保留地の処分価格)
第9条 保留地の処分価格は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項の規定により選任された評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格とする。
第4章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第10条 事業を施行するため、法第56条第1項の規定により大田都市計画事業大田市駅前周辺東側土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第11条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙すべき委員の定数は、8人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、2人とする。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(立候補制)
第13条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員)
第14条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。
2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは、その数から1を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち、得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。
4 市長は、前項の規定により予備委員を定めた場合においては、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第5項に規定する公告と併せて、その氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するとともに、決定した者に通知するものとする。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第15条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上とする。
(予備委員からの補充)
第16条 法第58条の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合は、欠員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充する。
2 市長は、前項の規定により委員の補充をしたときは、当該委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、決定した者に通知するものとする。
3 補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての資格を取得する。
(委員の補欠選挙)
第17条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれ当該委員の定数の3分の1を超えるに至った場合において、これを補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第18条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。
第5章 地積の決定の方法
(基準地積の更正等)
第20条 宅地所有者は、その登記地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から90日以内に施行者に基準地積の更正を申請することができる。
2 基準地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、施行者に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。
(1) 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面
(2) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1とし、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)
(3) 隣接する宅地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図
(4) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図
3 施行者は、第1項の規定による申請があった場合は、申請人の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。この場合において、宅地の地積の実測に当たり必要があるときは、その宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めることができる。
5 施行者は、前条の基準地積が事実に相違すると認めるときは、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、基準地積を更正することができる。
7 施行日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積にあん分して得た地積とする。ただし、分割後の一部の宅地が実測地積である場合は、その実測地積をもって当該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測地積を差し引いた地積を他の宅地の基準地積とする。
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第21条 従前の宅地の全部又は一部について存する所有権以外の権利の地積は、登記されている地積とし、登記のないものについては、法第85条第1項の規定により申告した地積又は同条第3項の規定により届け出た地積による。ただし、申告した地積又は届け出た地積が宅地の所有権の地積と符合しないときは、施行者が査定した地積とする。
第6章 評価
(評価員の定数)
第22条 評価員の定数は、3人とする。
(宅地の評価)
第23条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第24条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
第7章 清算
(清算金の算定)
第25条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。
2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、従前の権利価額とする。
(清算金の相殺)
第26条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。ただし、法第112条の規定により供託する清算金がある場合は、その清算金は相殺しない。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第27条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率とし、第1回の徴収すべき期日又は交付すべき期日の翌日から付すものとする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6月を経過した日とする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以後の納付額又は交付額は利子を合わせて毎回均等とする。
5 第1項の規定により、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は、毎回の徴収金額又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定め、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
6 清算金を分割して納付すべき者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
8 施行者は、清算金を分割して納付すべき者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
9 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第29条 法第110条第3項の規定により、督促状を発した場合においては、督促状1通について、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条の規定に基づく額を超えない範囲内において市長が定める額の督促手数料を徴収する。
3 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる清算金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその清算金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又は延滞金の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第31条 施行者は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日(又は法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日)までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 施行者は、令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。
(権利の異動の届出)
第32条 施行日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間において、宅地について存する所有権又は所有権以外の権利について異動を生じたときは、当事者双方連署し遅滞なくその旨を施行者に届け出なければならない。この場合において連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面をもって連署に代えることができる。
2 前項の届出をしないため生じた損害については、異議を述べることができない。
(換地処分の時期の特例)
第33条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
別表(第28条関係)
徴収又は交付すべき清算金の総額 | 分割して徴収又は交付する期限 | 分割回数 |
1万円以上3万円未満 | 6月以内 | 2 |
3万円以上6万円未満 | 1年以内 | 3 |
6万円以上10万円未満 | 2年以内 | 5 |
10万円以上15万円未満 | 3年以内 | 7 |
15万円以上20万円未満 | 4年以内 | 9 |
20万円以上 | 5年以内 | 11 |