○大田市生活困窮者一時生活支援事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第135号の6

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第2項第1号に規定する生活困窮者一時生活支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第3条第2項に基づく生活困窮者自立相談支援事業による相談支援の申込みをした者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、事業の対象者及び当該対象者と生計を一にする親族のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するときは、この事業の対象者としない。

(1) 事業の利用の申し込みを行った日(以下「申込日」という。)の属する月における収入の額(同一の世帯に属する者の収入の額を含む)が、申込日の属する年度(申込日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の大田市税条例(平成17年大田市条例第54号)第24条第2項で定められている金額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)に、住宅扶助基準額を加えた額以下であること。

(2) 申込日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は100万円)以下であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、緊急性等を勘案し支援が必要と認める者は、事業の対象者とすることができる。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、大田市とする。ただし、効果的に事業を実施するため、その全部又は一部について事業の趣旨を理解し、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる者に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、第6条第2項の規定により事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、宿泊場所の供与及び食事の提供を行うとともに、衣類その他の日用品を提供するものとする。ただし、宿泊せずに食事又は日用品の提供だけを受けることはできないものとする。

2 前項の規定により宿泊場所の供与及び食事の提供を行う場合において、市長は、事業を適切に実施することができると認める者(以下「宿泊事業施設」という。)に委託して実施することができる。

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は原則として連続する3月以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、6月を超えない範囲内で市長が定める期間とすることができる。

(利用申込)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、大田市生活困窮者一時生活支援事業利用申込書(様式第1号)及び大田市生活困窮者一時生活支援事業資産収入申告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、申込者が第2条に定める対象者に該当するかを確認した上で、事業の利用の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、申込者に対し、大田市生活困窮者一時生活支援事業利用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定により利用の却下を決定したときは、申込者に対し、大田市生活困窮者一時生活支援事業利用却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用の中止)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止させることができる。

(1) 第2条に定める対象者に該当しないことが明らかとなった場合

(2) 他の利用者の利用に支障を来す行為があり、市長が行う事業の実施上必要な指導に従わない場合

(3) 法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業による支援を拒否し、又は必要な指示に従わない場合

(4) 利用者の所在が不明となった場合

(5) 前各号に掲げるほか、市長が事業の利用継続が困難と判断した場合

2 市長は、前項の規定により事業の利用の中止を決定したときは、利用者に対し、大田市生活困窮者一時生活支援事業利用中止通知書(様式第5号)によりこれを通知するものとする。

(利用の終了)

第8条 事業の利用は、利用者が安定した住居等を確保したとき又は第5条の規定により当該利用者の利用期間として定めた期間が満了したときに終了する。

(報告)

第9条 利用者は、事業の利用期間が終了したときは、大田市生活困窮者一時生活支援事業利用報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 宿泊事業施設は、利用者が事業を利用している期間において、大田市生活困窮者一時生活支援事業宿泊提供実績報告書(様式第7号)により事業の実施状況の報告を毎月1回以上市長に提出しなければならない。

(宿泊提供費用の請求)

第10条 宿泊事業施設は、利用者による事業の利用があったときは、利用があった月ごとの宿泊提供費用(宿泊場所の供与及び食事の提供に要する費用をいう。以下この条において同じ。)を大田市生活困窮者一時生活支援事業宿泊提供費用請求書(様式第8号。以下「請求書」という。)により翌月10日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に宿泊提供費用を支払うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市生活困窮者一時生活支援事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第135号の6

(令和3年4月1日施行)