○大田市持続可能なまちづくりモデル地区推進事業交付金交付要綱
令和3年9月30日
告示第174号
(趣旨)
第1条 複数のまちづくりセンターエリアでの協働による生活機能の確保に重点を置いた取組を推進するため、島根県の「小さな拠点づくり」モデル地区推進事業を活用して、大田市持続可能なまちづくりモデル地区推進事業交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 生活機能の確保 買い物(商店、移動販売)、金融(店舗、固定ATM、移動ATM)、燃油入手(ガソリン、軽油、灯油、混合油)、医療・介護・福祉(病院、診療所、訪問診療・看護、介護)、防災(組織づくり、避難場所の確保)、冬期や病後などの一時的な居住、生活支援(除草、除雪など)、住宅などの紹介提供(空き屋バンクなど)、生活交通など、日常生活を営む上で必要なサービスが利用できる環境を、承継、再開、新設、誘致、導入や地域外のサービスへのアクセス方法の整備などにより確保することをいう。
(2) モデル地区 複数のまちづくりセンターエリアで協働して生活機能の確保に取り組む地区で、県が選定した地区をいう。
(3) 地域ビジョン モデル地区によって策定された地域の将来像やその実現に向けた取組みを定めた計画等をいう。
(交付対象事業、交付対象者等)
第3条 交付金の交付対象となる事業、交付金の交付対象となる者等は、別表に定めるとおりとする。
(1) 交付金の交付決定を受けた年度において、国、県、市、その他の団体から補助金等を受けた活動
(2) 政治的活動又は公序良俗に反する活動
(3) その他市長がふさわしくないと認めた活動
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 交付決定額に対して2割以上の減額又は全ての増額
(2) 交付対象事業の中止又は廃止
(3) 前各号に掲げるもののほか、重要な変更
2 交付決定者は、当該交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合、又は交付対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、交付決定者が交付金を他の用途へ使用し、又は交付金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、大田市持続可能なまちづくりモデル地区推進事業交付金交付決定取消通知書(様式第5号)により、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書その他交付金の使途を確認できる書類
(4) 活動状況が確認できる写真
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、当該事業完了の日から30日を経過した日又は交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までとする。
(交付の時期)
第10条 交付金は交付決定者が当該交付対象事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、交付対象事業の完了前に交付金の全部又は一部を交付することができる。
(財産処分の制限等)
第12条 規則第19条の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
2 取得財産のうち、規則第19条第2号の規定により市長が指定するものは、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものとする。
(帳簿等の保管)
第13条 交付決定者は、交付金にかかる会計帳簿及びその他の書類を、交付金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた交付金については、同日後もなお効力を有する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 交付対象事業 | 2 交付対象者 | 3 交付期間 | 4 対象経費 |
・モデル地区によって策定された地域の将来像やその実現に向けた取組み(「生活機能の確保」に向けた取組みに限る。) ・地域ビジョン策定に向けた取り組み(仕組み作りのための、調査、試行等を含む。) | 久利・大屋地区小さな拠点推進協議会 | 令和6年度を限度とする。なお、複数年にわたる場合は、年度ごとに申請するものとする。 | 左の事業に要する経費のうち、次の経費を除外した経費とする。 ・食糧費(ただし、事業に不可欠と認められるものを除く。) ・市町村からの補助先、委託先の組織又は施設の管理運営などに要する経常的な経費 ・従前から実施している事業に係る経費 ・出資、出捐又は貸付に要する経費 ・用地取得又は補償に要する経費 ・事務費(ただし、事業実施に必要と認められるものを除く。) ・仕入経費等 ・公租公課 ・その他、不適当と認める経費 |