○大田市重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和3年10月1日

告示第176号

(設置)

第1条 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する適切な支援を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定に基づき、大田市重層的支援体制整備事業支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 複雑化・複合化した課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援会議は、別表に掲げる関係機関に属する者その他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(会長及び副会長)

第4条 支援会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、構成員の互選により定める。

3 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(支援会議の開催)

第5条 支援会議は、会長が構成員を選定して招集する。

2 支援会議の開催及び支援会議の資料は非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、健康福祉部地域福祉課が処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年告示第85号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行政機関・関係機関

大田市

地域福祉課

子ども家庭支援課

健康増進課

介護保険課・地域包括支援センター

支援関係機関

大田市社会福祉協議会

居宅介護支援事業

小規模多機能型居宅介護事業所(介護支援専門員)

相談支援事業所

大田市重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和3年10月1日 告示第176号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年10月1日 告示第176号
令和4年3月31日 告示第85号