○大田市文化・スポーツ大会等出場者PCR検査費用補助金交付要綱

令和3年9月30日

告示第175号

(目的)

第1条 この要綱は、文化及びスポーツの全国大会等への出場しやすい環境を確保するとともに、新型コロナウイルス感染症が拡大する状況下において、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく緊急事態宣言地域(地方自治体が独自に準ずる宣言を行った地域を含む。以下「緊急事態宣言地域」という。)で開催される大会の出場者のPCR検査費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、感染への不安軽減と健康管理を図ることを目的とし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 緊急事態宣言地域で開催される大田市文化・スポーツ大会等出場激励金交付要綱(平成30年大田市告示第13号)第2条に定める大会(以下「大会」という。)に出場した(出場するために現地に赴いた場合を含む。以下同じ。)個人又は団体等に属する者。ただし、出場した者が高校生以下の場合は随行者1名(団体の場合は1団体につき随行者1名)を含む。

(2) 大田市内に住所を有する者又は大田市内に活動の本拠地を有する団体に属する者

(3) 第1号に規定する大会出場後、自主的にPCR検査を実施する者

2 前項の規定にかかわらず、大会に出場した大田市出身者で、市長が特に必要と認めた場合は、補助金を交付することができる。

(補助金額等)

第3条 補助金の額は、1つの大会につき1回までのPCR検査の実施に係る費用(検体の郵送にかかる費用を除く。)の2分の1以内(百円未満の端数は切り捨て)とし、一人当たり1万円を上限とする。

(補助金の交付)

第4条 補助金は、PCR検査を実施した者に対し交付するものとする。ただし、高校生以下の場合は保護者に交付する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大田市文化・スポーツ大会等出場者PCR検査費用補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書の提出にあたっては、市長が別に定める書類等を添付するものとする。

(交付決定及び補助金の確定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、大田市文化・スポーツ大会等出場者PCR検査費用補助金交付決定及び補助金確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 申請者は、前条の通知を受けた後、速やかに大田市文化・スポーツ大会等出場者PCR検査費用補助金請求書(様式第3号)により市長へ補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条に規定する請求があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものする。

(1) 不正又は虚偽の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他補助金の交付が適当でないと認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年9月30日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付した補助金については、なおその効力を有する。

(令和4年告示第86号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市文化・スポーツ大会等出場者PCR検査費用補助金交付要綱

令和3年9月30日 告示第175号

(令和4年12月1日施行)