○大田市立病院職員駐車場利用規程
令和3年12月7日
病院事業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、大田市立病院駐車場を職員等が利用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員等 大田市立病院に勤務する正規職員、定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員及び大田市立病院に常駐する委託職員をいう。
(2) 駐車場 大田市立病院の敷地に、職員等の通勤の用に供する二輪車を除く自動車(以下「通勤用自動車」という。)を駐車させるために、大田市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定したものをいう。
(利用の許可又は承認)
第3条 駐車場を利用しようとする職員等は、管理者の許可又は承認(以下「許可等」という。)を受けなければならない。
(許可等の基準)
第4条 管理者は、前条に規定する許可等の申請が通勤用自動車を駐車させるものであり、かつ、その必要があると認めるときは、許可等を行うものとする。
2 許可等には、条件を付し又はこれを変更することができる。
(許可等の申請の手続)
第5条 職員等が駐車場を利用しようとするときは、大田市立病院職員駐車場利用許可(承認)申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。
3 管理者は、利用の許可等をしないときは、理由を付した書面をもって職員等にその旨を通知するものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 前条第2項で許可書の交付を受けた職員等(以下「利用者」という。)は、許可等を受けた権利を他人に譲渡し又は転貸してはならない。
(許可等の取消し)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかの事実が判明したときは、許可等を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可等を受けたとき。
(2) この規程を遵守しないとき。
(利用の中止)
第8条 利用者は、駐車場の利用を変更又は中止しようとするときは、大田市立病院職員駐車場利用中止届(様式第4号)により管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、許可等はその効力を失う。
(利用料の徴収)
第9条 管理者は、利用者から駐車場利用料を徴収するものとする。
(利用料の額)
第10条 駐車場利用料は、月額(消費税額込み)とし次のとおり定める。
(1) 正規職員 1,500円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員については、1週間の標準的な勤務日数により次の区分とする。
① 週5日勤務 1,500円
② 週4日勤務 1,200円
③ 週3日勤務 900円
④ 週2日勤務 600円
⑤ 週1日勤務 300円
(3) 常駐委託職員 無料
2 月の中途で駐車場を使用し、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の利用料は、前項に定める額とする。
(利用料の納入時期)
第11条 利用料は、1月ごとに月末日までに納入するものとする。
(禁止行為)
第12条 利用者は、次の行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設等を汚損すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意若しくは過失により駐車場の施設を損傷し、若しくは滅失し、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 駐車場内において、接触又は衝突等によって生じた損害及び駐車場内での盗難、天災地変その他の不可抗力による損害については、大田市立病院はその責めを負わない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和5年病管規程第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。