○大田市消防本部立入検査証規則

令和3年12月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項及び高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項に規定する証票並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する証明書(以下「立入検査証」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 立入検査証の様式は、別記様式のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大田市消防本部立入検査証規則

令和3年12月1日 規則第75号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
令和3年12月1日 規則第75号