○大田市人事評価制度検討委員会設置要綱
令和3年12月10日
訓令第14号
(設置)
第1条 大田市における人事評価制度の構築にあたり、必要な事項を調査・検討するため、大田市人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人事評価制度の工夫改善に関する事項
(2) 人事評価結果の活用に関する事項
(3) その他人事評価に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年12月10日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 委員会設立当初の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。