○大田市人事評価制度検討委員会設置要綱

令和3年12月10日

訓令第14号

(設置)

第1条 大田市における人事評価制度の構築にあたり、必要な事項を調査・検討するため、大田市人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人事評価制度の工夫改善に関する事項

(2) 人事評価結果の活用に関する事項

(3) その他人事評価に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年12月10日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 委員会設立当初の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

大田市人事評価制度検討委員会設置要綱

令和3年12月10日 訓令第14号

(令和3年12月10日施行)