○大田市放課後児童クラブ拡充支援事業補助金交付要綱
令和3年12月28日
告示第198号
(趣旨)
第1条 この要綱は、放課後児童クラブの施設整備を図るため、予算の範囲内で大田市放課後児童クラブ拡充支援事業補助金を交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「放課後児童クラブ」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業を実施するための施設をいう。
2 この要綱において「施設整備」とは、平成27年10月15日付け青第751号島根県健康福祉部長通知「しまね子ども・子育て支援事業の実施について」の別紙5-15放課後児童クラブ拡充支援事業(受け皿確保支援事業)(以下「県実施要綱」という。)に規定する整備をいう。
(補助の対象事業)
第3条 補助の対象となる施設整備事業は、県実施要綱の対象事業に該当する事業とする。
(補助金の対象除外)
第4条 県実施要綱の6対象経費に掲げる費用に該当しない経費は、この補助金の対象経費としない。
(計画協議書の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期限までに、あらかじめ、放課後児童クラブ整備計画協議書(拡充支援事業分)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、放課後児童クラブ拡充支援事業補助金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 放課後児童クラブ整備金計画書(拡充支援事業分)(様式第3号)
(2) 見積書(工事実施設計書)
(3) 位置図・配置図(拡張、改造等の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。)
(4) 申請額算出内訳書
(5) 収支予算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(概算払)
第9条 この補助金は、市長が必要と認めた場合には概算払をすることができる。補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、放課後児童クラブ拡充支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業に係る工事に着工したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業に係る工事の進捗状況を、市長が求めたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、放課後児童クラブ整備実績報告書(拡充支援事業分)(様式第6号)に次の書類を添えて、事業完了後1ヶ月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 配置図(事業内容を明らかにした図面)
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 工事完了検査書
(5) 施設整備内容を確認できる写真
(6) 領収書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の取消し又は補助金の返還)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和3年12月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。