○大田市新型コロナウイルス感染症防止臨時休業時特別開所補助金交付要綱
令和4年1月31日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、国等の要請による学校の臨時休業に伴い特別に開所した、放課後児童健全育成事業の運営主体(以下「運営主体」という。)に対して交付する大田市新型コロナウイルス感染症防止臨時休業時特別開所補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定める。
2 補助金の交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「午前中」とは、午前6時から正午より前までの時間のことをいう。
(2) 「開所」とは、大田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大田市条例第32号。以下「条例」という。)の基準を満たしたうえで、対象児童を受け入れることができる状態をいう。
(補助対象等)
第3条 補助金の対象となるのは、大田市が放課後児童健全育成事業所に対し、市長が定める期間内の平日(以下「臨時休業期間」という。)において1日以上、午前中から開所した場合とする。
(補助金の交付額)
第4条 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。
ア 別表の事業区分ごとに、基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額(1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)を選定する。
イ アにより選定された額を合計した額を交付額とする。
2 補助金の交付額は、予算の範囲内とする。
(1) 開所日程表(様式第2号)
(2) 午前中の開所に要した経費の内訳書(様式第2号の2)
(3) 開所のための人材確保確認表(様式第3号)
(4) 午前中の開所に要した人件費内訳書(様式第3号の2)
(5) 障がい児受入職員配置等確認表(様式第4号)
(6) 午前中の開所に伴う障がい児受入職員に要した人件費内訳書(様式第4号の2)
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付の取消し又は補助金の返還)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき
(2) 規則又は要綱の規定に違反したとき
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年1月31日から施行し、令和4年1月4日から適用する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年告示第170号)
この告示は、令和4年11月2日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 基準額 | 対象経費 |
(1) 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業 | 1支援の単位当たり 日額11,000円 | 臨時休業期間中の開所に要する経費 |
(2) 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所人材確保支援事業 | 1支援の単位当たり 日額21,000円 | 臨時休業期間中の開所のための人材確保等に要する経費 |
(3) 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時障害児受入推進事業 | 1支援の単位当たり 日額6,000円 | 臨時休業期間中の開所において、障がい児を受け入れる場合に、必要な専門的知識等を有する者の配置に要する経費 |
(4) 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時障害児受入強化推進事業 | 1支援の単位当たり 日額6,000円 | 臨時休業期間中の開所において、障がい児を3人以上受け入れる場合に、(3)に加えて、必要な専門的知識等を有する者の配置に要する経費 |