○大田市放課後児童健全育成事業の利用自粛要請に伴う利用料返還補助金交付要綱
令和4年1月31日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、大田市の要請等により放課後児童健全育成事業の利用の自粛をした者に利用料を返還等した放課後健全育成事業所に対して補助金を交付することにより、新型コロナウイルス感染症拡大防止に資することを目的とする。
2 補助金の交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象の範囲)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号を満たす者とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、大田市の要請等により、補助対象期間中に放課後児童健全育成事業の利用の自粛をした者が登録している放課後児童健全育成事業所を運営している者であること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、大田市の要請等により、補助対象期間中に放課後児童健全育成事業の利用の自粛をした者に対して、利用料の返還を行う又は利用の自粛をした者から利用料の受領をしていない放課後児童健全育成事業所を運営している者であること。
(補助対象経費及び補助基準額)
第3条 この要綱における補助対象経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。
(補助対象期間)
第4条 この要綱において対象となる期間は、大田市が放課後児童健全育成事業所に対し、文書により示した期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、利用の自粛が必要であると認めた場合は、補助の対象期間とする。
(補助金の算定)
第5条 補助金の額は、別表の規定により算定するものとし、補助金総額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。
(交付の取消し又は補助金の返還)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき
(2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年1月31日から施行し、令和4年1月4日から適用する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年告示第138号)
この告示は、令和4年7月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 |
大田市からの利用の自粛の要請等に基づき、利用者が利用の自粛を行った場合に、事業者が当該利用者に対し返還する利用料相当額又は、未受領の利用料があるときは、その利用料相当額 | 上限500円(1人あたり日額) |