○大田市日本語指導検討委員会設置要綱
令和4年2月24日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 大田市立小・中学校の外国人児童生徒に対する日本語指導に関する指導方法や指導体制等の検討を行うため、大田市日本語指導検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 日本語指導の充実に係る取組の点検・評価並びに助言
(2) 日本語指導の充実に必要な研修等の開催
(3) その他日本語指導の充実に必要な事業
(組織)
第3条 検討委員会の委員は、概ね10名程度をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が任命する。
(1) 大田市立小学校及び中学校の関係者
(2) 外国人支援を所掌する機関又は団体に所属する者
(3) 大田市教育委員会の職員
(4) その他教育長が特に必要と認める者
3 委員の任期は、任命された日から当該日の属する年度の末日までとする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に、委員長及び副委員長を各1人ずつ置き、いずれも教育長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その座長となる。
(専門部会)
第6条 検討委員会は、専門の事項を調査及び検討させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営については、委員長が検討委員会に諮り別に定める。
(助言者の出席等)
第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、助言者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の事務局は、大田市教育委員会学校教育課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、大田市教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。