○大田市附属機関設置条例

令和4年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく本市の附属機関の設置等については、法律又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(附属機関の設置)

第2条 本市の執行機関は、別表第1の執行機関の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の附属機関の欄に掲げる附属機関を設置するほか、担任する事務に応じ、それぞれ別表第2の附属機関の欄に掲げる類型の附属機関を設置することができる。

(所掌事務)

第3条 附属機関の所掌事務は、それぞれ別表第1又は別表第2の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。

(組織)

第4条 附属機関を組織する委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の定数は、それぞれ別表第1又は別表第2の定数の欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、附属機関に臨時の委員等を置くことができる。

3 前2項の委員等は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関の所掌事務に応じて執行機関が適当と認める者のうちから、当該執行機関が委嘱し、又は任命する。

(部会等)

第5条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、部会その他これに類する組織を置くことができる。

(秘密保持義務)

第6条 附属機関の委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、本市の附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

執行機関

附属機関

所掌事務

定数

市長

大田市総合計画・総合戦略等推進会議

大田市総合計画基本計画、大田市まち・ひと・しごと創生総合戦略及び大田市人口ビジョンに関すること。

12人以内

大田市地域公共交通会議

地域の実情に即した輸送サービスの実現に関すること。

15人以内

大田市公の施設指定管理者選定委員会

本市が設置する公の施設の指定管理者の選定に関すること。

10人以内

大田市障がい者自立支援協議会

障がい福祉施策に関すること。

25人以内

大田市地域福祉推進支援機関代表者会議

大田市生活困窮者自立相談支援事業及び地域福祉支え合い推進事業に関すること。

30人以内

大田市保健対策推進協議会

大田市保健対策事業に関すること。

20人以内

大田市生涯現役・いぶし銀が支えるまちづくり推進協議会

老人福祉計画、介護保険事業計画、地域包括支援センター及び地域密着型サービスに関すること。

20人以内

大田市老人ホーム入所判定委員会

養護老人ホームへの入所の要否に関すること。

5人以内

地域ケア会議

地域包括ケアシステムに関すること。

20人以内

病院事業管理者

大田市立病院初期臨床研修管理委員会

大田市立病院における初期臨床研修に関すること。

40人以内

教育委員会

大田市立学校結核対策検討委員会

大田市立学校における結核対策の管理方針に関すること。

10人以内

大田市就学支援委員会

障がいの程度に応じた就学の判定並びに障がいのある児童生徒等の教育相談及び支援に関すること。

15人以内

おおだ教育魅力化推進会議

教育の魅力化の推進に関すること。

15人以内

大田市学力育成協議会

学力育成の推進に関すること。

15人以内

石見銀山遺跡整備検討委員会

史跡石見銀山遺跡の整備事業に関すること。

15人以内

大田市山村留学推進協議会

山村留学事業の推進に関すること。

20人以内

別表第2(第2条関係)

附属機関

所掌事務

定数

計画の策定等に係る委員会

計画的な市政の運営を図るため、各分野における計画の策定又は変更についての審査又は審議に関すること。

それぞれの委員会ごとに20人以内

大田市附属機関設置条例

令和4年3月24日 条例第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和4年3月24日 条例第1号
令和4年6月24日 条例第23号