○おおだ教育魅力化推進会議設置規則

令和4年1月26日

教育委員会規則第5号

(設置)

第1条 大田市における教育について、多様な立場の関係者が主体的・創造的な議論を行い、大田市の子どもや大人の豊かな学びや健やかな成長を支援し、大田市における教育の魅力化を一層推進していくために、おおだ教育魅力化推進会議(以下「魅力化会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 魅力化会議は、次の事項について審議し、具現化することを所掌する。

(1) 未来志向の教育に関すること。

(2) 一人一人の人権を大切にする教育に関すること。

(3) 地域とともにある学校づくり、地域の特色を活かした学びに関すること。

(4) その他、教育の魅力化推進のために必要と認められること。

(組織)

第3条 魅力化会議は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、大田市における教育に関心があり、教育の魅力化推進に貢献できる者を大田市教育委員会が委嘱する。定数に達するまでは、委員を委嘱することができる。

3 男女いずれか一方の委員数は、委員総数の10分の4未満とならないものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし、任期終了は年度末3月31日とする。

(会長)

第5条 魅力化会議に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

(会議)

第6条 魅力化会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 魅力化会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 魅力化会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 魅力化会議は必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 魅力化会議の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、魅力化会議の運営に必要な事項は別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

おおだ教育魅力化推進会議設置規則

令和4年1月26日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年1月26日 教育委員会規則第5号