○執行機関の附属機関として置かれる審査会、審議会及び調査会等の委員又は構成員の報酬の取扱いに関する規程
令和4年3月31日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大田市条例第41号)別表第1に規定する執行機関の附属機関として置かれる審査会、審議会及び調査会等(以下「審査会等」という。)の委員又は構成員(以下「委員等」という。)の報酬の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(日額報酬)
第2条 委員等の報酬は、次の表のとおりとする。
区分 | 勤務時間 | |
2時間以下 | 2時間を超える | |
会長及び委員長 | 4,000円 | 8,000円 |
委員等 | 3,500円 | 7,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、報酬金額を変更することができる。
(勤務時間の基準)
第3条 報酬の算定のための勤務時間の取扱いは、次の事項を基準とする。
(1) 審査会等の会議の場合にあっては、会議の開会宣告のあったときから、閉会の宣言があったときまでを勤務時間とする。
(2) 審査会等の会議が、昼食時間をはさんだ場合においては、当該昼食のための休憩時間は、委員等を拘束していることから勤務時間に含めるものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。