○大田市訪問看護ステーション支援事業費補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第55号

(趣旨)

第1条 市は、島根県医療介護総合確保促進基金市町村支援事業実施要綱(平成27年10月9日医第763号)及び島根県医療介護総合確保促進基金市町村支援事業費補助金交付要綱(平成27年10月9日医第763号)に基づき、条件不利地域で訪問看護に取り組む訪問看護ステーションに対して支援することにより、在宅療養生活の継続が可能となる区域の拡大を図るため、大田市訪問看護ステーション支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付対象は、島根県医療介護総合確保促進基金市町村支援事業実施要綱の別記2第2項に掲げる事業者が、訪問看護ステーションの所在地から自動車利用で片道30分以上を要するサービス利用者に対して訪問看護を実施する場合とする。ただし、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成26年厚生労働省告示第67号)において、医療保険による特別地域訪問看護加算を算定したものは対象としない。

(交付額)

第3条 補助金の交付額は、訪問看護を実施した回数に基準額1,000円を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問看護ステーション支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助の可否を決定し、訪問看護ステーション支援事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助事業が完了する日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(5) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、市長に報告があった場合には、消費税等に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。

(変更交付申請)

第7条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条第1号及び第2号の規定により、市長の承認を受けようとするときは、訪問看護ステーション支援事業費補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(概算払)

第8条 市長は、交付決定額の範囲内で概算払により補助金を交付することができる。補助事業者が概算払により補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実施状況報告)

第9条 補助事業者は、訪問看護ステーション支援事業費補助金事業実施状況報告書(様式第6号)により毎月10日までに前月のサービスに係る事業の実績を報告しなければならない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、訪問看護ステーション支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)を当該補助事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付した補助金については、なおその効力を有する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市訪問看護ステーション支援事業費補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第55号

(令和4年12月1日施行)