○定めの松保存活用検討委員会設置要綱
令和4年4月21日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 市指定天然記念物「定めの松」の保存活用を図るため、定めの松保存活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 定めの松の保存活用に関する必要な事項
(2) 定めの松の二世松など後継松の育成に関する事項
(3) その他定めの松に関して必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が任命する。
(1) 樹木医など樹木に関する識見を有する者
(2) 機関又は団体に所属する者
(3) 大田市教育委員会の職員
(4) その他教育長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から第2条に定める委員会の所掌事務が終了するまでの期間とする。
(委員長)
第5条 検討委員会に、委員長1人置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、大田市教育委員会石見銀山課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、大田市教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月21日から施行する。