○大田市IT系人材誘致補助金交付要綱
令和4年4月27日
告示第105号
(趣旨)
第1条 大田市内でのIT系人材の誘致を促進するため、大田市にて開業する島根県外の法人又は個人事業主に対し、予算の範囲内で大田市IT系人材誘致補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「情報サービス産業等」とは、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、インターネット広告業、デジタルコンテンツ業、コールセンター業、データセンター業、シェアードサービス業及びその他市長が特に認める業種をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に該当する法人又は個人事業主とする。ただし、大田市企業立地奨励条例第4条の認定を受けている企業を除く。
(1) 島根県内に事業所を有さないもの。すでに大田市内にて開業している場合は、開業してから180日を経過していないもの。
(2) 情報サービス産業等を営んだ実績があるもの。
(3) 3年以上継続して事業を継続する計画があるもの。
(4) 開設する事業所の住所が大田市内にあるもの。
(5) 事業所開設に伴い大田市へ転入する従業員(事業主含む)がいること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 1申請あたり30万円
(2) 事業所開設に伴い大田市に転入した従業員(事業主含む。)1人につき20万円加算
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、大田市IT系人材誘致補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 大田市における事業計画が分かる書類
(2) これまでの事業実績が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査の上、適当と認めるものについては、交付決定の内容を変更することができる。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、大田市IT系人材誘致補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の3月末日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 大田市内にて開業したことが分かる書類
(2) 第4条第2号に該当する雇用者の住民票の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取り消し)
第12条 市長は交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請時の計画に虚偽があったと認めるとき。
(2) 正当な理由によることなく事業を休止したとき。
(3) その他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。
附則
1 この告示は、令和4年4月27日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。