○大田市視察・トライアル経費補助金交付要綱

令和4年4月27日

告示第106号

(趣旨)

第1条 大田市内への企業の進出、移転及びサテライトオフィス開設等を促進するため、島根県外から大田市内に訪れる法人の旅費に対し、予算の範囲内で大田市視察・トライアル経費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サテライトオフィス 通信回線の活用により本社と同等の業務が実施可能で、当該本社の遠隔地に置かれる事業所又は支店をいう。

(2) 情報サービス産業等 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、インターネット広告業、デジタルコンテンツ業、コールセンター業、データセンター業、シェアードサービス業及びその他市長が特に認める業種をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、島根県内に事業所を有さず、情報サービス産業等を営んでいる、若しくは大田市内で営むことを検討している法人又は個人事業主であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内への進出、移転及びサテライトオフィスの開設等を検討しているもの

(2) 大田市内をビジネス目的で訪問するもの

(3) その他市長が適当と認めるもの

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象者が負担する従業員及び役員(以下「従業員等」という。)の出発地(国内に限る。)から本市までの交通費のうち、公共交通機関(レンタカーを含む。)を利用した実費に限るものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から他の収入(他の補助金等をいう。)を控除した金額の2分の1以内とする。ただし、従業員等1人あたり3万円を限度額とし、かつ、申請1回あたり9万円を限度額とする。

2 前項の規定により算定した額の合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

3 同一の補助対象者に対する補助は、同一年度において1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、大田市視察・トライアル経費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 会社の事業内容が分かる書類

(2) 利用に係る行程(予定)が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項第2号の書類について、必要に応じて行程の変更を求めることができる。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったとき、内容を審査の上、補助金の交付決定をしたときは、その旨を大田市視察・トライアル経費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更し、又は申請を中止する場合には、あらかじめ大田市視察・トライアル経費補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)第6条に掲げる書類(内容を変更した書類に限る。)を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査の上、適当と認めるものについては、交付決定の内容を変更することができる。

3 市長は前項の規定により交付決定の内容を変更したときは、大田市視察・トライアル経費補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、大田市視察・トライアル経費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了後2箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費を証する領収書の写し

(2) 利用に係る行程(実績)が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金等の交付の決定の内容(第8条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)に適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大田市視察・トライアル経費補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、第10条に規定する通知があったときは、大田市視察・トライアル経費補助金交付請求書(様式第7号)により補助金を市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取り消し)

第13条 市長は交付決定者が補助金を交付の目的以外の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、大田市視察・トライアル経費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)によりその旨を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条により補助金の交付の取消しをした場合において既に補助金を交付していたときは、大田市視察・トライアル経費補助金返還命令書(様式第9号)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

1 この告示は、令和4年4月27日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市視察・トライアル経費補助金交付要綱

令和4年4月27日 告示第106号

(令和4年12月1日施行)