○大田市IT利活用共創モデル事業補助金交付要綱

令和4年4月27日

告示第107号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の影響が続く中、DXの進む社会を見据え、IT技術を活用した地域経済の活性化に繋がる事業計画を募集し、その中で優秀な事業計画を提出した者の事業実施の支援を目的として、大田市IT利活用共創モデル事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付申請ができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する法人及び個人。ただし、法人においては大田市内に事務所を有し、個人においては大田市内に住所があること。

(2) 前号の者で構成された団体

(3) その他市長が適当と認める団体

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定されている暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は、補助の対象としない。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、IT利活用共創モデル審査会において選定された事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に定める経費とする。ただし、当該補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除くものとする。

区分

補助対象経費

報償費

外部専門家等に対する謝礼金、事業計画等に対する謝礼として支払われる経費

原材料費

事業実施に必要な加工用資材に係る経費

機械器具借上料

事業実施に必要な機器や器具のリース又はレンタルに要する経費

消耗品費

事業実施に必要な物品の購入に要する経費

開発費

事業実施に必要な製品、サービス、システム及びソフトウェアの開発に要する経費、外注費

通信運搬費

事業実施に必要な物品の運搬費、データ通信費

広報活動費

事業実施に必要な広告宣伝費、Webページ作成費

交通費

事業実施に係る国内の交通費(市内移動用のレンタカー及びガソリン代を含む。)

賃借料

事業実施に必要な施設、土地を借り上げる経費

その他諸経費

事業実施に必要な経費であって、他のいずれの区分にも属さない経費。ただし、当該事業のために使用されることが特定及び確認できる経費であること。

(補助金の額)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10/10を乗じて得た額とし、1事業につき300万円を上限とする。

2 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大田市IT利活用共創モデル事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業費の内訳がわかる書類(見積書の写し等)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容について審査し、適当と認めた事業は、予算の範囲内において補助金額を決定し、大田市IT利活用共創モデル事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助対象期間)

第8条 補助対象期間は、原則として一会計年度で終了するものとする。

(補助条件)

第9条 申請者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(補助金の交付対象になったものに限る。)について、その台帳を設け、保管状況について明らかにしておかなければならない。

2 申請者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を間接補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

3 申請者は、交付決定から5年未満で補助対象事業を廃止した場合は、既に補助金の交付がされているときは、原則としてその返還をしなければならない。

4 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長へ報告し、指示を受けなければならない。

(計画変更等の承認)

第10条 第7条の規定により決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る計画を変更、中止、又は廃止しようとするときは、大田市IT利活用共創モデル補助金変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、大田市IT利活用共創モデル事業補助金変更等承認通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了した日から30日以内又は補助金交付決定を受けた年度の3月10日のいずれか早い期日までに、大田市IT利活用共創モデル事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(事業の成果がわかる書類、完成写真等)

(2) 事業費の内訳(実績)がわかる書類(請求書、領収書の写し等)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金等の交付の決定の内容(第10条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)に適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大田市IT利活用共創モデル事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 前条の規定により補助事業を完了した補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、大田市IT利活用共創モデル事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 市長は、必要があると認められる経費については、補助金を概算払により交付することができる。概算払を受けようとする補助事業者は、大田市IT利活用共創モデル事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 前項に規定する概算払の額は、第7条の規定により通知した額の7割を限度とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助事業者がこの要綱の規定又は交付条件に違反した場合に補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(現地調査)

第15条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、現地調査を行うことができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、令和4年4月27日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市IT利活用共創モデル事業補助金交付要綱

令和4年4月27日 告示第107号

(令和4年12月1日施行)