○大田市IT利活用共創モデル審査会設置要綱

令和4年4月27日

告示第108号

(設置)

第1条 大田市IT利活用共創モデル事業の補助対象者選定にあたって、その審査を厳正かつ公平に行うため、大田市IT利活用共創モデル審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 大田市IT利活用共創モデル事業の審査に関する事項

(2) その他市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、副市長をもって充て、副会長は、産業振興部長をもって充てる。

3 委員は、次の掲げる者をもって充て、市長が委嘱又は任命する。

(1) 経営等について見識を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

4 委員の任期は令和5年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 委員は、任期が終了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行うことができる。

(会長)

第4条 会長は、審査会を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第6条 審査会において知り得た秘密に係る事項及び審議の内容については、何人もこれを他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、産業振興部産業企画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、令和4年4月27日から施行する。

大田市IT利活用共創モデル審査会設置要綱

令和4年4月27日 告示第108号

(令和4年4月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年4月27日 告示第108号