○大田市IT系人材誘致補助金審査会設置要綱
令和4年4月27日
訓令第26号
第1条 大田市IT系人材誘致補助金交付要綱第6条に基づく審査を行うため、大田市IT系人材誘致補助金審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。
第2条 審査会は、産業振興部におき、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 産業振興部長
(3) 産業振興部産業企画課長
第3条 審査会は、副市長が緊急を要すると認めたときには、持ち回り審議で会議に代えることができる。
第4条 副市長は、会議の運営上必要があると認められるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
第5条 審査会の事務局は、産業振興部産業企画課に置く。
附則
この訓令は、令和4年4月27日から施行する。