○大田市IT系人材誘致補助金審査会設置要綱

令和4年4月27日

訓令第26号

第1条 大田市IT系人材誘致補助金交付要綱第6条に基づく審査を行うため、大田市IT系人材誘致補助金審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。

第2条 審査会は、産業振興部におき、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 産業振興部長

(3) 産業振興部産業企画課長

第3条 審査会は、副市長が緊急を要すると認めたときには、持ち回り審議で会議に代えることができる。

第4条 副市長は、会議の運営上必要があると認められるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

第5条 審査会の事務局は、産業振興部産業企画課に置く。

この訓令は、令和4年4月27日から施行する。

大田市IT系人材誘致補助金審査会設置要綱

令和4年4月27日 訓令第26号

(令和4年4月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年4月27日 訓令第26号