○大田市学力育成協議会設置規則

令和4年5月26日

教育委員会規則第12号

(設置)

第1条 大田市の小・中学生の学力育成、特に高校段階において理系選択が可能な学力と関心を身に付けた子どもたちを育成するために、子どもたちが通う小・中学校をチームで支える大田市学力育成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、学力育成の取組方針を決定するとともに成果検証を行うことを所掌する。

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、大田市教育委員会が委嘱する。

(1) 大田市立小学校及び中学校の代表

(2) 大田市立小学校又は中学校の保護者の代表

(3) 関係行政機関の職員

(4) 識見を有する者

(5) 教育長

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の公布後、最初に就任する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

大田市学力育成協議会設置規則

令和4年5月26日 教育委員会規則第12号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年5月26日 教育委員会規則第12号