○大田市中心市街地まちづくり助成事業補助金交付要綱
令和4年8月3日
告示第145号
(趣旨)
第1条 地域住民が安全・安心に生活できる環境の保全と、コミュニティ機能の向上による中心市街地の活性化を目指す取り組みを支援することを目的として、大田市中心市街地まちづくり助成事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象等)
第2条 補助の対象等は次のとおりとする。
対象事業 | 中心市街地の活性化のため、エリア全体への波及効果が期待される事業実施に向けて行う空き店舗等の解体事業 |
補助対象者 | 対象事業を実施する市内協同組合組織 |
補助対象額 | 空き店舗等の解体に係る事業費 |
補助率 | 補助対象額の3/4以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)。ただし、7千万円を限度とする |
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、対象事業の着手前に、大田市中心市街地まちづくり助成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業見積書の写し
(3) 工事着工前写真
(4) 大田市税等の滞納のない証明
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助事業者は、対象事業が完了したときは、大田市中心市街地まちづくり助成事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 対象工事の施工状況及び完成写真
(2) 補助事業の成果を証する書類(工事代金領収証の写し)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業について概算払により交付を受けようとするときは、大田市中心市街地まちづくり助成事業補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、補助事業者がこの要綱の規定又は交付条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(現地調査)
第10条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、現地調査を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年8月3日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。