○大田都市計画事業大田市駅前周辺東側土地区画整理審議会規則

令和4年9月8日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)及び大田都市計画事業大田市駅前周辺東側土地区画整理事業施行に関する条例(令和3年大田市条例第21号)第10条の規定に基づき設置する大田都市計画事業大田市駅前周辺東側土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

4 会長及び副会長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定める。

5 会長及び副会長の任期は、その委員の任期とする。

(審議会の招集)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、招集の通知は文書をもって行う。

(委員の参集)

第4条 委員は、招集の日時に指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議に出席できないとき、又は開会時刻に遅れて出席するときは、開会時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

3 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(会議の非公開)

第5条 会議は非公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、会議に諮り公開することができる。

(議案の説明)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員等に議案の説明及び意見を求めることができる。

(採決の方法)

第7条 議案の採決は、原則として挙手により決定する。ただし、無記名の投票による採決が妥当であると会長が認めた場合、この限りではない。

2 議案の採決は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。

(会議録の作成)

第8条 会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 開会、休憩、延会並びに閉会の年月日及び時刻

(3) 委員の出欠、退席状況及び出席した関係職員等の氏名

(4) 会議の概要

(5) その他会長が必要と認めた事項

2 会長は、会議のはじめに会議に諮って指名した委員2人とともに、会議録に署名しなければならない。

3 会議の会議録は非公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、会議に諮り公開することができる。

(審議会の庶務)

第9条 審議会の庶務は、建設部土地区画整理課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、市長が会議に諮り定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大田都市計画事業大田市駅前周辺東側土地区画整理審議会規則

令和4年9月8日 規則第34号

(令和4年9月8日施行)