○大田市不育症治療費助成金交付要綱

令和4年10月4日

告示第163号

(目的)

第1条 市は、不育症治療を受けている夫婦に対して不育症治療に要する費用を助成することにより、当該夫婦の経済的負担を軽減し、もって少子化対策の推進に寄与することを目的として、不育症治療費助成金(以下「助成金」という。)を支給することとし、その支給に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律及びこれに基づく命令をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

2 この要綱において「一治療期間」とは、妊娠後に不育症治療を開始した日から出産(流産又は死産を含む。)により当該治療が終了するまでの期間とする。

(助成対象者等)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 市内に住所を有する夫婦(婚姻の届出をしている者に限る。いずれか一方が市内に住所を有する場合を含む。)であること。

(2) 夫及び妻が社会保険各法による医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者であること。

(3) 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関又は同等の能力を有する医療機関において不育症と診断を受け、不育症治療を受けていること。

(4) 他の市町村から助成の対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていないこと。

2 助成の対象となる費用は、妊娠後の不育症治療に要した費用とする(文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用及び検査に係る費用を除く。)ただし、市内に住所を有する期間に治療を受けたものに限る。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、前条第2項に規定する費用に相当する額とする。ただし、同一の夫婦につき、一治療期間につき5万円を上限とする。

(交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、不妊・不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、一治療期間が終了した年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 不育症治療医師証明書(様式第2号)

(2) 不育症治療費に係る医療機関等の領収書及び明細書

(3) 戸籍謄本その他の婚姻関係を証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定し、不育症治療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月4日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに申請のあった助成金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市不育症治療費助成金交付要綱

令和4年10月4日 告示第163号

(令和4年12月1日施行)