○大田市個人情報保護審査会条例

令和4年12月21日

条例第33号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大田市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年大田市条例第47号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、大田市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 大田市個人情報保護法施行条例(令和4年大田市条例第32号)第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関(大田市個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。

3 審査会は、諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(委員)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから市長が任命する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る保有個人情報(同法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等及び処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、審査請求人等のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第10条 審査会は、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(審査会に係る手数料)

第11条 審査会に係る行政不服審査法第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、大田市行政不服審査法施行条例(平成28年大田市条例第1号)第1条に規定する大田市行政不服審査会に係る手数料の例による。

(会長への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会の会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、大田市個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の大田市個人情報保護条例(平成17年大田市条例第11号)第38条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する大田市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。この場合において、その任命を受けたものとみなされる委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

大田市個人情報保護審査会条例

令和4年12月21日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)