○大田市個人情報保護法施行細則

令和4年12月21日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び大田市個人情報保護法施行条例(令和4年大田市条例第32号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の登録)

第2条 条例第3条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務を所管する実施機関の名称

(2) 個人情報取扱事務の開始年月日及び変更年月日

(3) 個人情報の目的外利用及び提供の状況

(4) 個人情報のオンライン結合(通信回線を用いて電子計算機その他の情報機器を結合し、実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手できる状態にする方法をいう。)による提供の有無

(5) 個人情報の処理形態

(6) 個人情報取扱事務の委託の有無

2 条例第3条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、別記様式のとおりとする。

3 条例第3条第3項第2号の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 市、国、県若しくは他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る個人情報のうち、会議の構成員名簿、立入検査証等の職務の遂行に関するものを取り扱う事務

(2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の必要な事項のみを取り扱う事務

(3) 刊行物等において一般に入手し得るものを取り扱う事務

(費用負担)

第3条 条例第5条第2項の規定による写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第5条第2項の規定による写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する費用の実額とする。

3 条例第5条第2項の規定による費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

地方公共団体等行政文書の種類

写しの作成の方法

費用

文書、図画及び写真

乾式複写機による写し(単色刷り)

1枚につき10円

乾式複写機による写し(多色刷り)

1枚につき20円

電磁的記録、フィルム、その他の媒体

用紙に印刷したものを乾式複写機により複写したもの

(単色刷り)

1枚につき10円

(多色刷り)

1枚につき20円


その他

実際に要した費用

(備考)

1 地方公共団体等行政文書の写しを交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

画像

大田市個人情報保護法施行細則

令和4年12月21日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
令和4年12月21日 規則第50号