○大田市出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年2月1日

告示第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 伴走型相談支援(第2条―第9条)

第3章 出産・子育て応援金(第10条―第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、孤独感や不安感を抱える妊婦・子育て世帯も少なくなく、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題であることから、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるように、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援金を一体的に実施する事業に関し、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、必要な事項を定める。

第2章 伴走型相談支援

(対象者)

第2条 伴走型相談支援の対象者は、全ての妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)とする。

(実施体制)

第3条 伴走型相談支援は、子ども家庭支援課において実施する。ただし、対象者がより身近で気軽に相談支援を受けることができるよう、民間団体等が実施する地域子育て支援拠点、保育所、幼稚園、認定こども園等(以下「地域子育て支援拠点等」という。)次条に定める面談等の業務を委託することができるものとする。

(実施内容)

第4条 伴走型相談支援は、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等次に掲げる支援を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐものとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

 対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

 実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施することとする。なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。

 実施内容

妊娠の届出をした妊婦に対して行うアンケート(以下「妊娠届出時アンケート」という。)へ必要事項の記載を求めた上で、子育てガイド(別途市長が定める様式)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等(全体像、特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。また、次章に定める出産・子育て応援金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、産後ケア事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

 実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦が相談窓口等に来訪した上での対面による面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、市長が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施することも可能とする。なお、妊娠の届出時の面談等について、民間団体等が実施する身近で気軽に相談できる地域子育て支援拠点等が大田市(以下「市」という。)から委託を受けた場合に、当該委託先で行う面談等の実施方法の取扱いについても、同様とする。

(2) 妊娠8か月頃の面談等

 対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち、面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と市が判断した者とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

 実施時期

妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

 面談等の案内、面談等の対象者との面談日程の調整

妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、面談等の案内文及び当該妊婦に対して行うアンケート(以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)を送付する。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。

 実施内容

面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容及び妊婦が持参した子育てガイドを基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

 実施方法

前号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

 面談等を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応

面談等を希望しない妊婦について、提出された妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

(3) 出生後の面談等

 対象者

出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

 実施時期

出生後の面談等は、原則として、生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

 実施内容

新生児訪問、乳児家庭全戸訪問や、面談等の委託を受けた地域子育て支援拠点等が実施する乳児のいる親子を対象とした交流イベントに養育者が来訪した機会等を活用して、養育者に対し、アンケート(子育てに関する気持ち、健康状態、家庭の状況等を把握するために行うもの。以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、養育者が持参した子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。なお、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合等は、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行う。

 実施方法

第1号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等

前3号に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て関連アプリやSNS、オンライン等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(面談等の担当職員の配置及び要件)

第5条 伴走型相談支援の実施に当たり、面談等の担当職員を配置する。この場合において、面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職のほか、一定の研修を受けた一般事務職員、会計年度任用職員等とする。また、地域子育て支援拠点等に委託する場合は、一定の研修を受けた保育士、利用者支援専門員、子育て支援員等とする。なお、面談等の担当職員とは別に、面談等の実施の補助又はその他の各種の周辺事務を行う担当職員を配置することができる。

2 前項に規定する「一定の研修」とは、次に掲げる研修その他の市が認めた研修をいう。

(1) 利用者支援事業の基本型を実施する利用者支援専門員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)

(2) 地域子育て支援拠点で子育て支援員になるために受講が必要な「子育て支援員 基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の地域子育て支援拠点事業」

(面談等の担当職員以外の職員の配置)

第6条 面談等の担当職員とは別に、面談等の実施の補助又はその他の各種の周辺事務を行う担当職員を配置することができる。

(面談等の相談記録の管理)

第7条 面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第8条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、次章に定める出産・子育て応援金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

(留意事項)

第9条 面談等の対象者が他の市町村に里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、市が実施することを原則とし、市が里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合、市は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するにより、当該対象者の状況などを確認することとする。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。なお、流産又は死産した者も、産後ケア事業や産婦健康診査事業等の対象となるとともに、妊娠12週を超えている場合には、出産育児一時金等の対象となることに留意するものとする。

第3章 出産・子育て応援金

(出産・子育て応援金の支給)

第10条 出産・子育て応援金は、次条に基づき出産応援金を、第12条に基づき子育て応援金を支給するものとする。

(出産応援金の支給)

第11条 出産応援金は、次の各号により支給する。

(1) 対象者

出産応援金は、次のからまでに掲げる者のうち、出産応援金の申請時点で市内に住所を有する者に対して支給する。なお、支給対象者のうちに該当する者については「支給妊婦」といい、又はに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

 令和5年2月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

(2) 支給内容

支給対象者の妊娠1回につき、5万円の支給を行う。

(3) 支給方法

次のに基づき支給妊婦への出産応援金の支給を、に基づき遡及支給妊婦への出産応援金の支給を行う。

 支給妊婦への支給

(ア) 出産応援金の支給を受けようとする者(以下この号において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、市による第4条第1号に規定する妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援金の支給を受けていない旨の申告及び市が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、市に対して出産応援金申請書(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

(イ) (ア)の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けた市は、審査の上、当該者に対して出産応援金の支給を次の又はに掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他による支給が困難な場合に限り行う。

 指定口座振込方式 申請者が申請書を市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(エ) 市は、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が第1号アの対象者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

 遡及支給妊婦への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、市が妊娠中の妊婦に対して行うアンケート(「妊娠期間アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で出産応援金の支給を受けていない旨の申告及び市が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、市に対して出産応援金申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、次条の子育て応援金の支給を受けるために実施する面談等又は出生後アンケートの提出をもって出産応援金の支給の申請を行うことができる。また、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、事業開始日から3月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けた市は、審査の上、当該者に対して(ウ)の方式により行う。

(エ) 市は、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が第1号イ又はの対象者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(子育て応援金の支給)

第12条 子育て応援金は、次の各号により支給する。

(1) 対象者

 子育て応援金は、次の(ア)又は(イ)に掲げる対象児童(子育て応援金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援金の申請時点で市内に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援金は支給しない。なお、支給対象者のうち(ア)に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、(イ)に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

(ア) 事業開始日以降出生した児童であって、市内に住所を有する者

(イ) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、市内に住所を有する者

 の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援金は支給しない。

(ア) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(イ) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(ウ) 法人

(2) 支給内容

対象児童1人につき、5万円の支給を行う。

(3) 支給方法

次のに基づき支給養育者への子育て応援金の支給を、に基づき遡及支給養育者への子育て応援金の支給を行う。

 支給養育者への支給

(ア) 子育て応援金の支給を受けようとする者(以下この号において「申請予定者」という。)は、市による第4条第3号に規定する出生後の面談等を受けた後、他の市町村で対象児童に係る子育て応援金の支給を受けていない旨の申告及び市が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、市に対して子育て応援金申請書(様式第2号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者(対象児童の死亡日時点で市内に住所を有する支給養育者に限る。)については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けた市は、審査の上、当該者に対して子育て応援金の支給を前条第3号ア(ウ)の方式により行う。

(エ) 市は、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第1号ア(ア)の対象者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

 遡及支給養育者への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、市に対して出生後アンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援金の支給を受けていない旨の申告及び市が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、市に対して子育て応援金申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者(対象児童の死亡日時点で市内に住所を有する遡及支給養育者に限る。)については、出生後アンケートの提出を行うことなく、支給の申請を行うことができる。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、事業開始日から3月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けた市は、審査の上、当該者に対して令和5年度内に前条第3号ア(ウ)の方式により行う。

(エ) 市は、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第1号ア(イ)の児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(留意事項)

第13条 出産・子育て応援金の支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、支給対象者が申請時点で市内に住所を有する場合は、出産・子育て応援金は市が支給する。この場合、市は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。

(代理による申請)

第14条 代理により第11条及び第12条の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(不当利得の返還)

第15条 市長は、出産・子育て応援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産・子育て応援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 出産・子育て応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

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大田市出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年2月1日 告示第7号

(令和5年2月1日施行)