○大田市下水道接続促進事業補助金交付要綱
令和5年3月24日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道への接続促進を図るため、既存建築物の排水設備を全て下水道へ接続した者に対し、大田市下水道接続促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、大田市(以下「市」という。)が交付する補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項について、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 供用開始 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項により規定するものをいう。
(2) 排水設備 法第10条第1項に規定するものをいう。
(3) 一般住宅 居住の用に供する住宅で、共同住宅及び長屋を除いたものをいう。なお、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第2号の規定により政令で定める住宅については、一般住宅に含める。
(補助対象区域)
第3条 補助対象区域は、下水道供用開始区域とする。ただし、供用開始された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3年を経過したものは除く。
(補助金の交付)
第4条 市は、補助対象区域内において、既存の一般住宅の排水設備を下水道へ接続した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 公共下水道受益者負担金、水道料金及び市税等の滞納がある者
(2) 住宅等を借りている者で、貸主が工事する又は貸主の承諾が得られていないもの
(3) 販売目的で、既存の一般住宅の排水設備を下水道へ接続した者
(4) 下水道本管整備時に公共ますの設置を求めなかった者
(5) 排水設備工事に関して他の補助金の交付を受ける者
(補助金額等)
第5条 補助金交付の対象は、補助対象区域内における既存の一般住宅の排水設備工事費(以下「補助対象工事費」という。)とし、大田市公共下水道条例(平成18年大田市条例第37号。以下「条例」という。)第7条の規定による検査に合格したものとする。
2 補助金の額は3万円を上限とし、補助対象事業工事に係る経費に2分の1を乗じて得た額とする。
3 前項の規定による補助金の計算の結果において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 市長は、前項の規定による交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年4月1日以後に条例第5条第1項の規定による申請がなされたものについて適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日から令和7年3月31日までの間、第3条ただし書の規定を適用しない。