○大田市下水道接続促進事業補助金交付要綱

令和5年3月24日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道への接続促進を図るため、既存建築物の排水設備を全て下水道へ接続した者に対し、大田市下水道接続促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、大田市(以下「市」という。)が交付する補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項について、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 供用開始 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項により規定するものをいう。

(2) 排水設備 法第10条第1項に規定するものをいう。

(3) 一般住宅 居住の用に供する住宅で、共同住宅及び長屋を除いたものをいう。なお、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)第2号の規定により政令で定める住宅については、一般住宅に含める。

(補助対象区域)

第3条 補助対象区域は、下水道供用開始区域とする。ただし、供用開始された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3年を経過したものは除く。

(補助金の交付)

第4条 市は、補助対象区域内において、既存の一般住宅の排水設備を下水道へ接続した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 公共下水道受益者負担金、水道料金及び市税等の滞納がある者

(2) 住宅等を借りている者で、貸主が工事する又は貸主の承諾が得られていないもの

(3) 販売目的で、既存の一般住宅の排水設備を下水道へ接続した者

(4) 下水道本管整備時に公共ますの設置を求めなかった者

(5) 排水設備工事に関して他の補助金の交付を受ける者

(補助金額等)

第5条 補助金交付の対象は、補助対象区域内における既存の一般住宅の排水設備工事費(以下「補助対象工事費」という。)とし、大田市公共下水道条例(平成18年大田市条例第37号。以下「条例」という。)第7条の規定による検査に合格したものとする。

2 補助金の額は3万円を上限とし、補助対象事業工事に係る経費に2分の1を乗じて得た額とする。

3 前項の規定による補助金の計算の結果において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、条例第7条第2項に規定する検査済証の交付を受けた日から30日以内に、補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付の決定及び交付すべき額を確定し、補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知する。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による補助金交付決定及び確定通知書を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付請求書(様式第3号)により補助金を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年4月1日以後に条例第5条第1項の規定による申請がなされたものについて適用する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日から令和7年3月31日までの間、第3条ただし書の規定を適用しない。

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大田市下水道接続促進事業補助金交付要綱

令和5年3月24日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)