○大田市創業等信用保証料補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 市内において創業する者が融資を受ける際の信用保証料を負担することで創業時における資金調達コストの負担を抑制し、新規創業の促進と雇用機会の創出・拡大を図り、地域経済の活性化に資することを目的として大田市創業等信用保証料補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「創」とは、次に掲げる島根県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が行う市町村提携創業保証「創」制度要綱(令和5年1月10日施行)による保証をいう。

(1) 対象者 市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人であって、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第129条第1項に規定する創業関連保証(再挑戦支援保証を含む。)の対象となる者

(2) 保証限度額 500万円

(3) 信用保証料率 年0.91パーセント(会計参与設置会社の場合は年0.81パーセント)

(4) 貸付利率 年1.55パーセント(固定)

(補助の対象等)

第3条 補助金の名称、補助金交付の目的、補助金の交付対象である事務又は事業の内容、補助対象経費、交付の率又は金額、補助事業者及び終期は、次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

補助金の名称

大田市創業等信用保証料補助金

補助金交付の目的

保証協会が行う「創」を支援することにより、市内の起業・創業環境の充実及び意識の醸成を図ることを目的とする。

補助金の交付対象である事務又は事業の内容

「創」の成約。ただし、令和5年4月1日以降に「創」の申込受付をし、令和6年3月31日までに金融機関から成約者に貸付が実行された分までを対象とする。

補助対象経費

保証協会が信用保証料徴収規程に従い算定した「創」に係る信用保証料とする。

交付の率又は金額

補助対象経費と市が補助対象信用保証率として定める0.45を用いて算出した額(1円未満切捨て)とし、100万円を上限とする。

補助事業者

保証協会

終期

令和6年3月31日

(交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 保証料補給金請求リスト

(2) 利用者明細リスト

2 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書は、前項第1号及び第2号の書類の提出により、その提出があったものとみなす。

(交付の決定及び確定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付を決定するとともに、その額を確定し、補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、遅滞なく補助金を交付するものとする。

(繰上返済による補助金の返還)

第7条 補助事業者は、前条の規定により補助金が交付された後において、繰上返済により補助対象経費である「創」に係る信用保証料の額が減額となった場合は、その減額に係る部分の補助金を返還しなければならない。第5条の規定により交付を決定した後、前条の規定により補助金を交付するまでの間に減額が生じた場合も同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の返還は求めない。

(1) 算定した返還額が1,000円以下の場合

(2) 最終期限前に融資額を代位弁済した場合

3 補助事業者は、毎年度4月1日から3月31日までの返還額をとりまとめ、翌年度の4月30日までに市長に報告するものとする。

(報告及び調査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は職員に事務所に立ち入らせて調査をさせることができる。この場合において、補助事業者は、これに協力しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大田市創業等信用保証料補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)