○大田市サテライトオフィス等開設支援事業審査会設置要綱

令和5年4月3日

告示第73号

(設置)

第1条 大田市サテライトオフィス等開設支援補助金の申請内容を審査するため、大田市サテライトオフィス等開設支援事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、大田市サテライトオフィス等開設支援補助金交付要綱(令和5年大田市告示第72号)第8条第1項の規定に基づき、必要な事項を審査する。

(組織)

第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は産業振興部長、副委員長は産業企画課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 政策企画課長

(2) まちづくり定住課長

(3) 観光振興課長

(4) その他市長が必要と認める者

(委員長)

第4条 委員長は、審査会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、必要の都度、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、産業振興部産業企画課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、令和5年4月3日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

大田市サテライトオフィス等開設支援事業審査会設置要綱

令和5年4月3日 告示第73号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和5年4月3日 告示第73号