○大田市総合的な人口減少対策調査検討委員会設置要綱
令和5年4月20日
告示第85号
(設置)
第1条 大田市の総合的な人口減少対策の要因分析や各種事業等の検証・評価を行うにあたり、市民の意見を反映させるため、大田市総合的な人口減少対策調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 大田市の総合的な人口減少対策の要因分析に関すること。
(2) 大田市の総合的な人口減少対策の各種事業に係る評価・検証に関すること。
(3) その他大田市の総合的な人口減少対策事業の推進のために必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、15名以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 各所属機関の代表者等
(3) 公募による者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初の委員会は市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策企画部政策企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず令和7年3月31日までとする。