○大田市職員の自己啓発等休業に関する規則

令和5年4月21日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年大田市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第2条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、原則として自己啓発等休業を始めようとする日の3月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(報告)

第4条 条例第9条第1項の規定による報告は、自己啓発等休業状況報告書(様式第2号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

(職務復帰)

第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(辞令書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事に関する辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 職員の自己啓発等休業の承認を取り消した場合

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第7条 条例第10条の規則で定める日は、大田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年大田市規則第40号)第27条に規定する昇給日とする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市職員の自己啓発等休業に関する規則

令和5年4月21日 規則第29号

(令和5年4月21日施行)