○おおだの賑わい創出支援事業補助金交付要綱

令和5年8月3日

告示第118号

(趣旨)

第1条 大田市の伝統行事や祭り、文化芸能や自然を活用したイベント開催を支援することにより、地域の賑わいを創出し、活性化を図ることを目的として、おおだの賑わい創出支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 行祭事 地域住民の生活において伝統と慣行により継承されてきた、恒例として日を定め執り行う歴史的催し・祭り、郷土芸能等をいう。

(2) イベント 常設又は特設の会場施設において行われる博覧会、見本市、コンベンション等をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 大田市の産業振興に関わる民間団体(観光協会、商工会議所、商工会、旅館組合、旅行業者、運輸機関、NPO法人等をいう。)

(2) 上記の民間団体で構成された実施団体

(3) その他、市長が適当と認める団体

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、大田市の観光資源や地場産品の振興を図り、産業振興に寄与する行祭事及びイベント(以下「イベント等」という。)とし、別表に定めるとおりとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために要する経費であって、次の各号に掲げる経費とする。

(1) イベント等の運営に必要な経費

(2) その他市長が必要と認める経費

(補助金額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内とし、上限額は別表のとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、おおだの賑わい創出支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他参考となる事項を記載した書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の申請書の提出があったときは、審査の上おおだの賑わい創出支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)による交付決定を行うものとする。ただし、市長は、補助金交付の目的を達成するために、当該申請の修正勧告又は必要な条件を付すことができる。

(補助事業の内容の変更)

第9条 前条の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の全部又は一部を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめおおだの賑わい創出支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更は、この限りではない。

2 市長は前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の変更又は中止を承認した場合においては、おおだの賑わい創出支援事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の概算払の請求)

第10条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、おおだの賑わい創出支援事業補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、補助金の全部又は一部を概算払するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業完了後1箇月以内におおだの賑わい創出支援事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払いがわかる書類の写し

(2) 補助対象事業の収支決算書

(3) 補助対象事業を実施したことがわかるもの

(補助金等の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金交付の決定の内容(第9条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認められた時は、交付すべき補助金の額を確定し、おおだの賑わい創出支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、前条の規定による通知を受けた後、速やかにおおだの賑わい創出支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、当該補助事業によって取得した施設又は備品等を売却、譲渡、交換、処分しようとするときは、市長の承認を得なければならない。ただし耐用年数を経過したものについては、この限りではない。

(交付の決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した時は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 当該補助事業に関し法令等、この規則又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。

(5) 補助金の交付の目的に従って利子を軽減して融通する資金の融通を受けたものが、法令等、この規則その他市長が定める条件に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

3 市長は、前2項の規定により交付決定を取り消したときは、おおだの賑わい創出支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)によりその旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第16条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、おおだの賑わい創出支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命ずる。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、おおだの賑わい創出支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和5年8月3日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 おおだの賑わい復活支援事業補助金交付要綱(令和4年大田市告示第80号)は、廃止する。

3 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

別表(第4条、第6条関係)

補助対象事業

補助上限金額

行祭事

90万円

イベント

30万円

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おおだの賑わい創出支援事業補助金交付要綱

令和5年8月3日 告示第118号

(令和5年8月3日施行)