○大田市就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱

令和5年8月23日

告示第124号

(趣旨)

第1条 こどもを安心して育てることができる環境づくりを進めるため、保育施設等における施設整備事業に対し、予算の範囲内で大田市就学前教育・保育施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「就学前教育・保育施設」とは、次の表に定める施設をいう。

区分

定義

保育所

・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第56条の8に規定する公私連携型保育所を含む。)

・平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知「保育所分園の設置運営について」に基づき設置する保育所分園

認定こども園

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」)という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(認定こども園法第34条に規定する公私連携幼保連携型認定こども園を含む。)

・認定こども園法第3条第1項に基づく認定を受けたもの又は同条第3項の認定を受けたもの及び同条第11項による公示がなされたもの

・認定こども園法第3条第1項に基づく認定を受けることができるもの又は同条第3項の認定を受けることができるもの及び同条第11項による公示がなされ得るもの

・平成28年8月8日府子本第555号・28文科初第682号・雇児発0808第1号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「幼保連携型認定こども園において新たに分園を設置する場合の取扱いについて」に基づき設置する幼保連携型認定こども園分園・保育所型認定こども園分園・幼稚園型認定こども園分園

小規模保育事業所

・児童福祉法第6条の3第10項に規定する事業を行う事業所

(補助の対象事業)

第3条 補助の対象事業は、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日子ども家庭庁発こ成事第466号子ども家庭庁長官通知。以下「国交付要綱」という。)6に定める施設整備事業とする。

(補助金の対象除外)

第4条 次に掲げる費用は、補助金の対象経費としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合等における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) 防音壁整備事業における、防音以外を目的とした整備に要する費用

(5) 防犯対策強化整備事業における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用

(6) その他施設整備として適当と認められない費用

(補助金額の算定方法)

第5条 補助金の額は、当該施設整備に係る国の負担割合分の額に市の負担割合分の額を加えた額とし、国交付要綱8に定める交付金の算定方法により算定する。ただし、算出された補助額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(計画協議書の提出)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期限までに、市長に就学前教育・保育施設整備計画協議書(様式第1号)及び市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、就学前教育・保育施設整備補助金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 就学前教育・保育施設整備計画書(様式第3号)

(2) 見積書(工事実施設計書)

(3) 位置図・配置図(修理、改造、整備の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。)

(4) 申請額算出内訳書

(5) 収支予算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、就学前教育・保育施設整備補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、市長は、国交付要綱12に定める交付条件及びその他必要な交付条件を付すものとする。

(概算払)

第9条 この補助金は、市長が必要と認めた場合には概算払をすることができる。補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、就学前教育・保育施設整備補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業に係る工事に着工したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助対象事業に係る工事の進捗状況を、市長が求めたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、就学前教育・保育施設整備実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、事業完了後1ヶ月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 配置図(事業内容を明らかにした図面)

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 工事完了検査書

(5) 施設整備内容を確認できる写真

(6) 領収書の写し

(7) 工事契約金額報告書(様式第7号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(確定通知)

第12条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、就学前教育・保育施設整備補助金確定通知書(様式第8号)により、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(交付の取消し又は補助金の返還)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は別に定める。

1 この告示は、令和5年8月23日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 大田市保育所等整備補助金交付要綱(平成29年大田市告示第79号)は、廃止する。ただし、同要綱第13条の規定は、同要綱に基づき交付した補助金に関しては、なおその効力を有する。

3 大田市認定こども園施設整備補助金交付要綱(令和2年大田市告示第102号)は、廃止する。ただし、同要綱第15条の規定は、同要綱に基づき交付した補助金に関しては、なおその効力を有する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

大田市就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱

令和5年8月23日 告示第124号

(令和5年8月23日施行)