○大田市学校のあり方に関する計画等検討委員会設置要綱

令和5年8月1日

教育委員会告示第12号

(設置)

第1条 児童生徒の個性や適性に応じた多様な学びを追求できる体制や児童生徒にとって望ましい教育環境の整備を目的として、大田市学校のあり方に関する基本方針(以下「基本方針」という。)及び大田市学校のあり方に関する実施計画(以下「実施計画」という。)の見直し等について検討するため、大田市附属機関設置条例(令和4年大田市条例第1号)第2条及び別表第2の規定に基づき、大田市学校のあり方に関する計画等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、教育委員会に提言する。

(1) 基本方針及び実施計画の見直し等に関すること。

(2) 前号に掲げる事項のほか、教育委員会が特に必要と認める事項その他教育効果向上に関すること。

(委員の構成)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者の内から教育委員会が委嘱する委員20名以内をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 教育・子育て支援関係者

(3) PTA関係者

(4) 地域活動関係者

(5) 関係団体の代表者

(6) その他教育委員会が適任と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から令和6年3月31日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、教育長が指名する委員をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席でなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

5 委員会の会議は原則公開とする。ただし、委員会の決定があったときは、非公開とすることができる。

(傍聴)

第7条 委員会の傍聴に関しては、大田市教育委員会傍聴人規則(平成17年大田市教育委員会規則第4号)を準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部総務課において行う。

(その他事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この告示は、令和5年8月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

大田市学校のあり方に関する計画等検討委員会設置要綱

令和5年8月1日 教育委員会告示第12号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年8月1日 教育委員会告示第12号