○大田市公共料金に関する審議会条例

令和5年9月29日

条例第19号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、公共料金の額について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、大田市公共料金に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 市長は、別表に掲げる公共料金の額を決定し、又は改定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことができる。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、学識経験のある者、大田市の区域内の公共的団体等の代表者及び市民のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、当該審議会に諮問する公共料金を所管する部署で処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

大田市公共料金に関する審議会条例

令和5年9月29日 条例第19号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和5年9月29日 条例第19号